○海津市創生総合戦略推進本部要領
平成27年3月27日
訓令甲第4号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第4条の規定に基づき、市の人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある市を維持していくため、同法第10条の規定に基づく海津市創生総合戦略の策定(以下「総合戦略」という。)及び実施並びにその検証をするため、海津市創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合戦略の策定及び実施並びにその検証に関すること。
(2) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条第1項に定める者のうち、市長及び副市長を除くものをもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、企画課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。