○海津市防火基準適合表示規程

平成27年1月27日

消防本部告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、ホテル、旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物(以下「防火対象物」という。)の防火安全対策の重要性に鑑み、その関係者(以下「関係者」という。)の防火に対する認識を高め、当該防火対象物の防火管理業務の適正化及び消防用設備等の設置、維持管理等を促進するため、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上の一定の基準(以下「表示基準」という。)に適合している防火対象物に対し第3条で定める表示基準に適合している旨の表示(以下「表示マーク」という。)を交付し、その情報を利用者等に提供することに関し必要な事項を定め、もって防火安全体制の確立を図ることを目的とする。

(表示することができる防火対象物)

第2条 表示マークを表示することができる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一(五)項イ及び同表(十六)項イ((五)項イに掲げる用途に供する部分が存するものに限る。)に掲げる防火対象物のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の適用があるもの

(2) 地階を除く階数が3以上のもの

(表示基準及び審査)

第3条 表示基準は、別表に定めるとおりとする。

2 表示基準に基づく審査の方法は、消防法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める定期調査報告等の現行の制度を活用するものとする。

3 表示基準に基づく審査を行う際、必要に応じて現地確認を実施するものとする。

(表示マークの交付の申請)

第4条 関係者は、表示マークの交付の申請又は第7条の規定による有効期限が到来し、更新の申請を行おうとするときは、表示マーク交付(更新)申請書(様式第1号)により消防長へ申請しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、次の各号に定める図書のうち当該申請に該当となるものを添付しなければならない。ただし、一定の期間内に消防長へ報告済みの図書等は省略することができる。

(1) 防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)

(2) 防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)

(3) 消防用設備等点検結果報告書(写)

(4) 製造所等定期点検記録表(写)

(5) 定期調査報告書(写)

(6) その他消防長が必要と認める書類

(表示マークの交付)

第5条 消防長は、前条の規定による申請について、表示基準に基づく審査の結果、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合(次項に定める場合を除く。)は、当該関係者に対して表示基準適合通知書(様式第2号)により通知するとともに、別図に定めるところによる表示マーク(銀)を交付する。ただし、表示マーク(銀)について第7条の規定による有効期限が到来し、その更新をする場合は、表示基準適合通知書による通知のみを行うものとする。

2 消防長は、前条の規定による申請のうち、その申請に係る防火対象物が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該関係者に対して、表示基準適合通知書により通知するとともに、別図に定めるところによる表示マーク(金)を交付する。ただし、表示マーク(金)について第7条の規定による有効期限が到来し、その更新をする場合は、表示基準適合通知書による通知のみを行うものとする。

(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に引き続き適合していると認められる場合

(2) 表示マーク(金)が交付されており、その交付の日から3年が経過する前に更新の申請がされ、かつ、表示基準に引き続き適合していると認められる場合

3 消防長は、前条の規定による申請について、表示基準に基づく審査の結果、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合しないと認められる場合は、当該関係者に対して、表示基準不適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 関係者は、消防長から第1項又は第2項の規定による表示マークを受領したときは、速やかに表示マーク受領書(様式第4号)を提出しなければならない。

(表示マークの掲出)

第6条 前条の規定により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができる。この場合において、ホームページ等における表示マークの使用の方法については、消防長が別に定める。

(表示マークの有効期限)

第7条 表示マークの有効期限は、交付の日から表示マーク(銀)は1年間と、表示マーク(金)は3年間とする。

(表示マークの返還)

第8条 関係者は、前条の規定により表示マークの有効期間が満了し、かつ、表示マークの更新の申請を行わない場合は、速やかに表示マークを返還しなければならない。

2 表示マークの有効期間中であっても、防火対象物が次の各号のいずれかに該当する場合においては、関係者は、表示マークを返還しなければならない。この場合において、表示マークを返還させる際には、消防長は、あらかじめ表示マーク返還請求書(様式第5号)により、関係者に通知するものとする。

(1) 表示基準に適合しないことが明らかとなった場合

(2) 当該防火対象物において火災が発生し、表示基準への適合性の調査の結果、不適合であることが確認された場合

(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配付された表示マークの電子データを無断で転用した場合

(表示マークの再交付)

第9条 消防長は、前条の規定により表示マークを返還させた防火対象物について、その関係者から表示マークの交付について再申請され、かつ、再審査において表示基準に適合していると認める場合には、返還前の表示マークの種別に関係なく表示マーク(銀)を再交付するものとする。この場合において、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じて十分な確認期間を確保しなければならない。

(表示制度対象外施設であることの通知)

第10条 この告示による防火対象物とならない防火対象物の関係者がこの告示の対象外施設であることの通知の交付の申請をしようとするときは、表示制度対象外施設通知申請書(様式第6号)により消防長に申請しなければならない。

2 消防長は、前項の申請により、第3条の規定に基づく審査の結果、その申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合は、表示制度対象外施設通知書(様式第7号)により当該関係者へ通知するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日消本告示第1号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本告示第1号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第3条関係)

表示基準

1 点検項目

表示にあたっての点検項目は、次に掲げる項目とする。

点検項目

防火管理等

防火対象物の点検及び報告

防火管理者等の届出

自衛消防組織の届出

防火管理に係る消防計画

統括防火管理者等の届出

防火・避難施設等

防炎対象物品の使用

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火気使用設備・器具

少量危険物・指定可燃物

防災管理

防災管理対象物の点検及び報告

防災管理者等の届出

防災管理に係る消防計画

統括防災管理者等の届出

消防用設備等

消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等

消防用設備等の点検報告

危険物施設等

建築構造等

定期調査報告

建築構造等(建築構造・防火区画・階段)

避難施設等

2 判定基準

表示にあたっての判定基準は、消防長が別に定める。

別図

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表示マーク(銀)

表示マーク(金)

備考

1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。

2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、それぞれ金色・銀色とする。

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海津市防火基準適合表示規程

平成27年1月27日 消防本部告示第2号

(令和4年4月1日施行)