○海津市特定教育・保育施設の利用者負担額等に関する規則
平成27年3月26日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設の利用者負担額等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第19条第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)及び同項第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額は、当該児童の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の市民税の課税の有無若しくは課税の多寡に応じて徴収することとし、その額は別表に定める利用者負担額表によるものとする。
2 法第19条第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども及び同項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は0円とする。
3 第1項の計算に用いる市町村民税所得割課税額は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号において定める市町村民税所得割合算額とする。
5 市長は、納入義務者から当該児童の入所後に要する費用の全部又は一部を様式第3号により徴収する。ただし、私立認定こども園は除く。
(利用者負担額の軽減)
第4条 災害、不慮の事故、疾病その他やむを得ないと認められる事情により、所得に著しい変動が生じ、利用者負担額を負担することが困難と認められる場合においては、利用者負担額を軽減することができる。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その実態を調査し、必要と認められるときは、申請のあった日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当たるときはその月)に係る利用者負担額の軽減を行うものとする。
(利用者負担額の日割計算)
第5条 月の途中において保育の利用の決定又は解除が行われた場合における利用者負担額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき、及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の納期限)
第6条 利用者負担額は、市長の定める期日までに納入しなければならない。
2 市長は、利用者負担額を前項の期限までに納入しない納入義務者があるときは、これを督促しなければならない。
(食事の提供に要する費用)
第7条 法第19条第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定こども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。)の特定教育・保育施設において受ける食事の提供に要する費用の額については、当該児童の利用する特定教育・保育施設において定める運営規程によるものとする。
(食事の提供に要する費用(副食費)の免除の対象)
第8条 前条に規定する費用のうち、副食に係る費用の免除の対象は、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者とする。
(2) 市町村民税所得割合算額が97,000円未満で、かつ、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が3人以上の世帯において、第3子以降の教育・保育給付認定子ども
附 則
この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年1月7日教委規則第3号)
この規則は、平成28年1月12日から施行する。
附 則(平成28年2月9日教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月4日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月19日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成31年2月25日から施行する。
附 則(令和元年9月18日教委規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分 | |
保育標準時間 保育短時間 | |||
円 | |||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 14,100 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 21,500 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 26,200 | |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 29,900 | |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 33,000 | |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 34,500 |
備考
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額 |
円 | |
第3階層 | 4,700 |
第4階層(ただし、市町村民税所得割課税額 77,101円未満の場合) | 4,700 |
2 第3階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げるいずれかに該当する際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。
ただし、児童の属する世帯が備考2に掲げる世帯の場合の第3階層及び第4階層までの第2欄については、備考2に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している3歳未満の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長1人とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している3歳未満のア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長1人とする。) | 利用者負担額表×0.5 (ただし、児童の属する世帯が、備考2に掲げる世帯の場合の第3階層及び第4階層は、無料) |
ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している3歳未満の上記以外の就学前児童 | 無料 |
3 備考2にかかわらず、第3階層及び第4階層の世帯であって、利用者負担額の算定基準額が市町村民税所得割課税額57,700円未満(ただし、児童の属する世帯が備考2に掲げる世帯の場合は、市町村民税所得割課税額77,101円未満)であるときは、次表の第1欄に掲げるいずれかに該当する際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)のうち就学前児童以外の者が1人のみである3歳未満の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長1人とする。) | 利用者負担額表×0.5 (ただし、児童の属する世帯が備考2に掲げる世帯の場合の第3階層及び第4階層は、無料) |
イ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が就学前児童2人以上の場合における次年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち次年長者1人とする。) | 利用者負担額表×0.5 (ただし、児童の属する世帯が備考2に掲げる世帯の場合の第3階層及び第4階層は、無料) |
ウ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち就学前児童以外の者が1人のみで、就学前児童が2人以上の場合における最年長就学前児童を除く就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、全員) | 無料 |
エ 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち就学前児童以外の者が2人以上いる場合における就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、全員) | 無料 |
オ 教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等が就学前児童3人以上の場合における最年長及び次年長就学前児童を除く就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、全員) | 無料 |
4 備考2にかかわらず、第4階層の世帯であって、利用者負担額の算定基準額が市町村民税所得割課税額57,700円以上(ただし、児童の属する世帯が備考1に掲げる世帯の場合は、市町村民税所得割課税額77,101円以上)であるときは、次表の第1欄に掲げるいずれかに該当する際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。
第1欄 | 第2欄 |
教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が3人以上の場合における第3子以降の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、全員) | 無料 |