○海津市コミュニティバス運行事業者選定委員会設置要綱
平成27年4月14日
告示第62号
(設置)
第1条 この告示は、海津市コミュニティバスの運行事業者(以下「事業者」という。)を厳正かつ公正に選定するため、海津市コミュニティバス運行事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置に必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 企画提案の審査及び評価に関すること。
(2) 事業者の選定に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、事業者の選定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長1人、委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 海津市地域公共交通会議副会長
(2) 学識経験者
(3) 総務企画部長
(4) 市民生活部長
(5) 健康福祉部長
(6) 産業経済部長
(7) 都市建設部長
(8) 教育委員会事務局長
(会議)
第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、当該会議に出席した過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があるときは選定委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、企画課において処理する。
(秘密の保持)
第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、選定委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月20日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第47号)抄
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。