○海津市一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、市が不妊治療のうち、岐阜県一般不妊治療(人工授精)助成事業実施要領(平成27年3月26日付け保医第1872号岐阜県健康福祉部長通知。以下「県要領」という。)に準じ実施する場合の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、医療保険各法に基づく給付の対象とならない一般不妊治療(以下「一般不妊治療」という。)を受けている法律上婚姻をしている夫婦(以下「夫婦」という。)に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、夫婦の経済的負担の軽減と市の少子化対策の推進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この告示の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 一般不妊治療の開始時点において法律に基づく婚姻関係のある夫婦であり、治療の期間及びこの告示による申請の日のいずれにおいても、夫又は妻のいずれか一方又は両方が1年以上前から引き続き市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記載されていること。
(2) 夫婦がいずれも市税を完納していること。
2 夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていない者とする。
(助成の額及び期間)
第3条 助成の額及び期間については、次のとおりとする。
(1) 助成金の額は、1年度につき、医療機関及び医療機関からの処方により院外処方を受けた薬局等に対し、本人負担額として支払った金額に2分の1を乗じて得た金額と5万円のいずれか少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(2) 前号の助成金の額について、医療保険各法に基づく保険者又は共済組合の規約等に定めるところにより、一般不妊治療に関する任意の給付(付加給付)が行われる場合は、その額を本人負担額から控除するものとする。
(3) 助成の期間は、一般不妊治療に係る事前検査等を開始した診察日の属する月(以下「補助開始月」という。)から継続する2年間までとする。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、その期間の延長又は再設置を行うものとする。
ア 医師の診断に基づき、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合 適当であると認める範囲において、当該期間に相当する月数を助成の期間に加算することができる。
イ この告示による助成金の交付を受けた夫婦が挙児を得て、その後、新たに挙児を得るために一般不妊治療を行う場合 助成の期間は、その時点から再び2年間設置することができる。
(4) 第1号の一般不妊治療における年度は、3月診療分から翌年2月診療分までの1年間とする。ただし、補助開始月が年度途中となった場合で、第1年度目の補助期間が12箇月未満で、かつ、助成金の額が5万未満の場合は、第3年度目の治療について、第1年度目の12箇月に満たなかった残りの月数以内で、5万円に満たない額を上限に補助することができる。
(6) 第1号に係る年度の区分は、治療の終了した日の属する年度を基準とする。
(申請の方法)
第4条 この告示より助成を受けようとする夫婦の一方(市民に限る。以下「申請者」という。)は、海津市一般不妊治療(人工授精)助成事業申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 海津市一般不妊治療(人工授精)助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 申請しようとする治療に係る領収書等の原本
(3) 法律上婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
(4) 夫及び妻の健康保険証の写し
2 第1項の規定による申請は、市に在住する期間中に行った治療について、原則として、3月から翌年2月までの診療分について、4月から翌年3月までの間に行うものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、第5条の規定により助成することを決定した場合は、速やかに指定された金融機関口座を通じて助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた申請者があるときは、これに係る決定を取り消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第9条 市長は、助成の状況を明確にするため、海津市一般不妊治療(人工授精)助成事業台帳(様式第5号)を備え付けるものとする。
(補則)
第10条 この告示及び県要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、この告示の施行の日以降に開始した一般不妊治療(人工授精)から適用する。
附則(令和2年10月15日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年6月25日告示第75号)
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。