○海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱

平成27年4月1日

告示第79号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 生活困窮者自立相談支援事業(第9条―第19条)

第3章 生活困窮者住居確保給付金(第20条―第28条)

第4章 生活困窮者家計改善支援事業(第29条―第36条)

第5章 生活困窮者就労準備支援事業(第37条―第44条)

第6章 生活困窮者一時生活支援事業(第45条―第55条)

第7章 子どもの学習・生活支援事業(第56条―第63条)

第8章 その他の事業(第64条―第65条)

第9章 雑則(第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき、生活困窮者に対する自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給その他生活困窮者に対する自立の支援(以下「事業等」という。)の実施に関し、法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施事業等)

第2条 実施する事業等は、生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者家計改善支援事業、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者一時生活支援事業とする。

(他の事業の活用)

第3条 事業等の実施に当たっては、必要に応じ、市その他の団体が実施する社会保障、労働及び社会福祉(以下「社会福祉等」という。)に関する事業と組み合わせて実施するものとする。

(事業等を実施する職員)

第4条 市の事業による支援は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員が行うものとする。

(事業の委託)

第5条 生活困窮者自立相談支援事業は、法第4条第2項の規定により、同条第1項の規定により市が行う事務を除き委託して実施する。

2 生活困窮者家計改善支援事業は、法第7条第3項の規定により準用する法第4条第2項の規定により、委託して実施する。

3 生活困窮者就労準備支援事業は、法第7条第3項の規定により準用する法第4条第2項の規定により、委託して実施する。

4 生活困窮者一時生活支援事業は、法第7条第3項の規定により準用する法第4条第2項の規定により、市が行う事務を除き委託して実施する。

(費用の徴収)

第6条 前条の規定により委託を受けた者(以下この章において「受託者」という。)は、事業等を利用した生活困窮者から事業等に係る費用を徴収してはならない。

(個人情報保護のための体制等)

第7条 受託者は、法第4条第3項の規定を遵守するため、個人情報の保護に必要な体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

(暴力団の排除)

第8条 受託者及び事業等により支援を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

(2) 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

第2章 生活困窮者自立相談支援事業

(委託の要件)

第9条 生活困窮者自立相談支援事業(以下この章において「事業」という。)の委託を受ける者(以下「自立相談支援機関」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業の趣旨を十分に理解していること。

(2) 社会福祉等に関する知識を有し、就労の支援その他の自立の支援に関する活動の実績があること。

(3) 社会福祉等の関係機関(以下「関係機関」という。)と密接に連携することができること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の適正な実施のため、市長が必要と認めること。

(実施する場所)

第10条 事業は、社会福祉課及び商工振興・企業誘致課又は社会福祉課内に設置した窓口で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、自立の支援に必要であると認めるときは、生活困窮者からの要請又は同意により、当該生活困窮者の自宅等に同行して支援を行うものとする。

(職員の配置)

第11条 自立相談支援機関は、事業の実施のため、次に掲げる職員を配置しなければならない。

(1) 主任相談支援員

(2) 相談支援員

(3) 就労支援員

2 前項各号に掲げる職員は、厚生労働省が実施する自立相談支援事業従事者養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

3 主任相談支援員、相談支援員及び就労支援員は、兼務することができる。

(実施の日時)

第12条 事業は、次に掲げる日以外の午前8時30分から午後5時15分までの範囲内で実施するものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(緊急時の対応)

第13条 自立相談支援機関は、前条に規定する実施日時以外であっても、緊急の相談、連絡等の対応のため、連絡手段を常に確保しなければならない。

(支援の申込み)

第14条 事業による支援を受けようとする生活困窮者(以下「申込者」という。)は、相談申込・受付票(様式第1号)を自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

(支援プランの作成)

第15条 自立相談支援機関は、関係機関との連携により申込者の自立への課題を把握し、支援プランを作成するものとする。

2 前項の支援プランは、申込者との面談等を通じて協働して作成するとともに、その内容について申込者から同意を得なければならない。

(支援プランの策定等)

第16条 自立相談支援機関は、前条の規定により作成した支援プランについて、海津市生活困窮者支援調整会議要綱(平成27年海津市告示第80号)第1条に規定する海津市生活困窮者支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)において協議を受け、その了承を得なければならない。

2 自立相談支援機関は、申込者に対する支援開始後も申込者の状況に応じ、随時、支援プランの内容の見直しを行わなければならない。

3 自立相談支援機関は、前項の見直しが事業の変更を伴う場合は、支援調整会議において協議を受け、その了承を得なければならない。

4 自立相談支援機関は、第1項又は第3項の規定により、支援プランの内容について支援調整会議の了承を得た場合は、その旨を市長に報告し、その確認を受けるものとする。

(支援の提供)

第17条 自立相談支援機関は、前条第4項の規定により市長の確認を受けた場合は、申込者の支援プランの内容に則り、事業による支援を提供しなければならない。

(支援の終了の報告)

第18条 自立相談支援機関は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事業による支援の終了について支援調整会議において協議を受け、その了承を得るものとする。

(1) 事業による支援を受けている者(以下この章において「支援対象者」という。)が傷病、行方不明、服役等により事業による支援を受けることができない場合

(2) 事業による支援の終了について、支援対象者から申出があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により、事業による効果的な支援が困難である場合

2 自立相談支援機関は、支援プランに定めた目標を支援対象者が達成した場合は、事業による支援の終了について支援調整会議に報告するものとする。

3 自立相談支援機関は、前2項の規定により支援の終了について支援調整会議の了承を受け、又は報告した場合は、その旨を市長に報告するものとする。

(生活状況の確認)

第19条 自立相談支援機関は、事業による支援の終了後、支援対象者が再び経済的に困窮することがないよう、関係機関と連携して定期的に支援対象者の生活状況を確認するものとする。

第3章 生活困窮者住居確保給付金

(住居確保給付金の申請)

第20条 住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第14条の規定による生活困窮者自立相談支援事業による支援の申込みの際に、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて提出するものとする。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第3号)

(2) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、住民票その他の本人であることを証する書類の写し

(3) 申請の日から2年以内に離職し、又は廃業したことが確認できる書類

(4) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類

(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給決定等)

第21条 市長は、第16条第4項の規定による支援プランの報告を受けた後、申請書及び添付書類その他の提出を受けた書類を審査し、住居確保給付金の支給について決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急に住居確保給付金を支給する必要があると認める場合は、第16条第4項の規定による支援プランの報告の前に住居確保給付金の支給について決定することができる。

3 市長は、前2項の決定をしたときは、その決定の内容に応じ、住居確保給付金支給決定通知書(様式第4号)又は住居確保給付金支給拒否決定通知書(様式第5号)により自立相談支援機関を経由して当該申請者に通知するものとする。

(支給開始の月)

第22条 住居確保給付金は、次の各号に掲げる住居の区分に応じ、当該各号に定める月の家賃から支給するものとする。

(1) 新規に賃借する住宅 入居契約に際して初期費用として支払を要する月の翌月

(2) 現に賃借している住宅 支給申請の日の属する月(既に支払っている場合は、翌月)

(受給者に対する指示)

第23条 市長は、省令第14条第2項の規定により、第21条第1項又は第2項の規定による住居確保給付金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、次に掲げる指示を行うものとする。

(1) 生活困窮者自立相談支援機関による面接等の支援を月4回以上受けること。

(2) 公共職業安定所で職業相談を受け、当該公共職業安定所から職業相談の確認印を月2回以上受けること。

(3) 週1回以上は、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、受給者の就職を促進するために市長が必要と認めること。

(支給額の変更)

第24条 住居確保給付金の支給額は、変更しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受給者からの申請があったときに限り、これを変更するものとする。

(1) 支給の対象の家賃額が変更されたとき。

(2) 省令第11条第1項ただし書の規定により住居確保給付金を減額している場合において、同項に規定する世帯収入額が省令第4条第1号イに規定する基準額(以下「基準額」という。)を下回ったとき。

(3) 受給者の責によらず転居する必要があると市長が認めたとき。

(4) 自立相談支援機関等の指導による受給者の市内の転居が適当であると市長が認めたとき。

2 前項の申請は、住居確保給付金変更支給申請書(様式第6号)に、次の各号に掲げる変更を必要とする事由に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて自立相談支援機関を経由して市長に行うものとする。

(1) 前項第1号の事由 変更契約書等の家賃額の変更を証する書類

(2) 前項第2号の事由 収入が減少したことを証する書類

(3) 前項第3号又は第4号の事由 次に掲げる書類

 貸主の責め又は自立相談支援機関等の指導による転居であることが確認できる書類

 転居先の賃貸借契約書の写し

 及びに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

3 市長は、第1項の規定により住居確保給付金の支給額の変更について決定したときは、その決定の内容に応じ、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第7号)又は住居確保給付金変更支給拒否決定通知書(様式第8号)により自立相談支援機関を経由して当該受給者に通知するものとする。

(支給の停止)

第25条 受給者は、省令第18条の規定に該当する場合は、速やかにその手続を行い、その旨を住居確保給付金支給停止届(様式第9号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて自立相談支援機関を経由して市長に届け出なければならない。

(1) 省令第18条第1項 次に掲げる書類

 職業訓練給付金事前審査通知書(該当)の写し

 選考結果通知書の写し

(2) 省令第18条第2項 法令又は条例の規定による住居確保給付金に相当する給付金等の受給の決定に係る官公署が交付した書類

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、住居確保給付金の支給を停止するとともに、住居確保給付金支給停止決定通知書(様式第10号)により自立相談支援機関を経由して当該受給者に通知するものとする。

(支給の再開)

第26条 前条第2項の規定により住居確保給付金の支給が停止された受給者は、住居確保給付金の支給の再開を希望する場合は、省令第18条の規定に該当する事由が終了するまでに、住居確保給付金支給再開届(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて自立相談支援機関を経由して市長に申請するものとする。

(1) 届出時に居住している住宅の契約書の写し

(2) 職業訓練給付金その他給付金等の支給が終了することを証する官公署が交付した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を確認し、住居確保給付金の支給の再開について決定するとともに、住居確保給付金支給再開決定通知書(様式第12号)により自立相談支援機関を経由して当該受給者に通知するものとする。

(支給の中止)

第27条 市長は、受給者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める月から住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 受給者が第23条各号に基づく指示に従わない場合 当該事実を確認した月の翌月

(2) 受給者が常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6箇月以上の労働契約による就職をいう。以下同じ。)し、その収入が基準額に家賃額を加算した額を超えた場合 当該収入が得られた月の翌々月

(3) 受給者が居住していた住宅から退去した場合(第24条第1項第3号又は第4号に掲げる場合を除く。) 退去した日の属する月の翌月

(4) 偽りの申請その他の不正な行為があった場合 当該事実を確認した月(既に支給していた場合は、翌月。以下同じ。)

(5) 受給者が禁錮刑以上の刑に処された場合 当該事実を確認した月

(6) 受給者及び受給者と同一の世帯に属する者が第8条第2号又は第3号に該当する場合 当該事実を確認した月

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第3項の規定により生活保護の開始の決定を受けた場合 当該決定を受けた月(既に支給していた場合は、翌月)

(8) 前各号に掲げるもののほか、受給者の死亡その他の住居確保給付金を支給することができない事由があると市長が認めた場合

2 市長は、前項の規定により、住居確保給付金の支給の中止を決定したときは、住居確保給付金支給中止決定通知書(様式第13号)により自立相談支援機関を経由して当該受給者に通知するものとする。

3 受給者は、第1項各号の事由が発生した場合は、直ちにその旨を自立相談支援機関を経由して市長に届け出なければならない。

4 受給者と同一の世帯に属する者は、第1項各号の事由が発生した場合は、直ちにその旨を自立相談支援機関を経由して市長に届け出るものとする。

5 自立相談支援機関は、第1項各号に掲げる事由を発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(支給期間の延長)

第28条 省令第12条第1項ただし書の規定による住居確保給付金の支給期間の延長は、受給者の申請により、3箇月を限度として2回まで行うことができる。

2 前項の申請は、支給期間の最後の月の末日までに生活困窮者住居確保給付金支給期間(再)延長申請書(様式第14号)に、次に掲げる書類を添えて自立相談支援機関を経由して市長に提出するものとする。

(1) 住居確保給付金の支給の申請をした日から現在に至るまで、誠実かつ熱心に就職活動を行っていたことを証する書類

(2) 当該受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類

(3) 当該受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金の支給期間の延長について決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により住居確保給付金の支給期間の延長について決定したときは、その決定の内容に応じ、住居確保給付金支給期間(再)延長決定通知書(様式第15号)又は住居確保給付金支給期間(再)延長拒否決定通知書(様式第16号)により自立相談支援機関を経由して当該受給者に通知するものとする。

5 支給期間の延長の決定に係る審査及び住居確保給付金の支給額は、第1項の申請があった日を基準とする。ただし、省令第10条第1号に掲げる事項については、この限りでない。

第4章 生活困窮者家計改善支援事業

(事業の内容)

第29条 生活困窮者家計改善支援事業(以下この章において「事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 関係機関との連携、事業による支援の対象者(以下この章において「支援対象者」という。)の面談等による家計改善のための目標を設定した家計支援計画(以下「家計支援計画」という。)の策定

(2) 家計支援計画の実施に関する情報の提供、助言その他家計に関する継続的な指導

(3) 公的な給付制度の利用、支払の免除又は猶予、分割による支払その他の家計を改善するために利用できる方策の検討及び申請に関する支援

(実施する場所)

第30条 事業は、社会福祉課及び社会福祉課内に設置した窓口で行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、家計改善支援員は、自立の支援に必要であると認めるときは、支援対象者の自宅に訪問し、又は買物に同行するものとする。

(支援の決定)

第31条 市長は、第16条第4項の規定により報告のあった支援プランにおいて、事業による支援が必要とされた生活困窮者に対して事業による支援を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により事業による支援を決定したときは、支援提供(変更)決定通知書(様式第17号)により自立相談支援機関を経由して当該支援対象者に通知するものとする。

(経過記録の作成)

第32条 家計改善支援員は、事業による支援を行った場合は、その都度当該支援対象者の支援経過の記録を作成しなければならない。

(支援の中止)

第33条 市長は、支援対象者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、事業による支援を中止するものとする。

(1) 支援対象者が傷病、行方不明、服役等により事業による支援を受けることができない場合

(2) 事業による支援の終了について、支援対象者から申出があった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により、事業による支援を行うことが困難であると認めた場合

2 市長は、前項の規定により、事業による支援の中止を決定したときは、その旨を文書により自立相談支援機関を経由して当該支援対象者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業による支援の中止をするときは、あらかじめ自立相談支援機関に連絡し、第16条第2項の規定による支援プランの内容の見直しを求めるものとする。

(支援の評価等)

第34条 市長は、家計支援計画に定めた目標を支援対象者が達成し、又は期限が到来した場合は、事業による支援について支援対象者及び自立相談支援機関と評価するとともに、事業による支援の継続の可否について検討を行うものとする。

(支援の終了)

第35条 市長は、前条の規定による検討の結果、事業による支援の終了を決定したときは、その旨を文書により自立相談支援機関を経由して当該支援対象者に通知するものとする。

(家計管理状況の確認)

第36条 市長は、事業による支援の終了した日の属ずる月の翌月から6箇月間は、支援対象者の家計管理の状況を確認するものとする。

第5章 生活困窮者就労準備支援事業

(目的)

第37条 生活困窮者就労準備支援事業(以下この章において「事業」という。)は、就労に必要な実践的な知識及び技能が不足しているほか、就労意欲が低下している等複合的な課題がある生活困窮者に対し、一般就労に向けた準備としての基礎能力の形成を支援することを目的とする。

(委託の要件)

第38条 事業の委託を受ける者(以下「就労準備支援機関」という。)は、生活困窮者自立相談支援事業と一体として事業を行い、第9条各号のいずれにも該当するものとする。

(実施する場所)

第39条 事業は、第10条第1項に規定する場所と同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、就労準備の支援に必要であると認めるときは、生活困窮者からの要請又は同意により、無料職業相談所等に同行して支援を行うことができる。

(職員の配置)

第40条 就労準備支援機関は、事業の実施のため、就労準備支援員を配置するものとし、生活困窮者自立相談支援事業を兼務することができる。

2 前項に掲げる職員は、厚生労働省が実施する就労準備支援事業従事者養成研修を受講し、終了証を受けた者とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(支援対象者)

第41条 事業の対象となる者(以下この章において「対象者」という。)は、原則として、市内に居住している生活困窮者であって、第14条の規定による生活困窮者自立相談支援事業による支援の申込みの際に、次の各号のいずれかに該当するものかつ事業の利用を申請した日(以下この章において「申請日」という。)において、65歳未満のものとする。

(1) 申請日の属する月の収入(申請日の属する月の収入が確実に推定することができるときはその額、収入に変動があるときは収入の確定している直近3箇月間の平均月収額。ただし、対象者の同一の世帯に属する者(未成年かつ就学中の者は除く。以下「同一世帯者」という。)に収入がある場合は、当該収入も含む。(以下「月収額」という。))が、省令第4条第1号イに規定する額(以下「基準額」という。)に生活保護住宅扶助基準額を合算した額以下であること。

(2) 申請日における対象者及び同一世帯者の所有する金融資産預(預貯金及び現金)の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。

(3) 対象者及び同一世帯者のいずれもが、第8条第2号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項各号に掲げる状況に類する状況の者にあって、市長が事業による支援が必要と認めるものであること。

(事業の内容)

第42条 事業は、支援を行う対象者(以下この章において「利用者」という。)に対し、自立相談支援機関が作成した支援プランの内容、面談等を通じて把握した利用者の意向等を踏まえ、事業の支援を効果的かつ効率的に実施するため、利用者が抱える課題、支援の目標及び具体的内容を記載した計画(以下「就労準備支援プログラム」という。)に基づき、次に掲げる支援等を利用者の状況に応じて計画的に行うものとする。

(1) 作成した就労準備支援プログラムについて、支援の実施状況を踏まえ、定期的に就労準備支援プログラムの評価を行い、評価の結果を市長に報告し、必要に応じて就労準備支援プログラムを見直すこと。

(2) 利用者の適正な生活習慣の形成を促すため、うがい、手洗い、規則正しい起床、就寝、バランスのとれた食事の摂取、適切な身だしなみ等に関する助言及び指導を行うこと。

(3) 利用者の社会的能力の形成を促すため、挨拶の励行等の基本的なコミュニケーション能力の形成に向けた支援、地域の事業所での職場見学、ボランティア活動への参加支援等を行うこと。

(4) 利用者の一般就労に向けた技法及び知識の習得を促すため、実際の職場での就労体験の機会の提供、ビジネスマナー講習、キャリアコンサルタンティング、模擬試験、履歴書の作成等必要な助言及び指導を行うこと。

2 支援の実施状況について、継続的に支援目標の達成状況等の確認を行い、市、支援機関その他の関係機関と定期的に情報を共有すること。

(支援の実施期間)

第43条 事業における支援の実施期間は、利用者に前条に規定する支援を開始した日から起算して1年以内の期間とする。

(準用)

第44条 この告示に定めるもののほか、事業を実施する上で必要な事項については、生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について(平成27年3月6日社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)別添2就労準備支援事業の手引きに定めるところによるものとする。

第6章 生活困窮者一時生活支援事業

(目的)

第45条 生活困窮者一時生活支援事業(以下この章において「事業」という。)は、住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所、食事及び衣類その他日常生活を営むために必要となる物資の提供を行い、市が実施主体となって安定した生活を営めるよう支援することを目的とする。

(支援対象者)

第46条 事業の対象となる者(以下この章において「対象者」という。)は、原則として市内に居住している生活困窮者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 申請日の属する月の月収額が、基準額に住宅扶助基準額を合算した額以下であること。

(2) 申請日における対象者及び同一世帯者の所有する金融資産(預貯金及び現金)の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。ただし、合計額が100万円を超えないこととする。

(3) 対象者及び同一世帯者のいずれもが、第8条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(事業の内容)

第47条 市は、支援を希望する対象者(以下この章において「利用者」という。)に対し、生活困窮者自立支援相談支援事業の支援の申込みの際に、必要と認める場合は、宿泊場所及び食事の提供を行うとともに、衣類その他必要な日用品を提供するものとする。ただし、利用者は食事、日用品等の支援のみを利用することはできない。

(支援の実施)

第48条 利用者は、事業を利用する場合は、自立相談支援機関に申請を行うものとする。

2 市長は、利用の決定をした場合は、利用者に通知するとともに、自立相談支援機関が作成するプランに盛り込むことを自立相談支援機関へ通知し、自立相談支援機関は、利用者の見守り及び支援を行うものとする。

第49条 事業において提供する場所は、市と利用契約を締結するホテル等の宿泊施設(以下「宿泊事業施設」という。)とし、利用期間は原則として3箇月以内とする。ただし、一人ひとりのアセスメントの状況により必要に応じ6箇月以内まで延長することができる。

(事業の申請)

第50条 利用者は、利用の申込みを申請する際に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 一時生活支援事業利用申込書(様式第18号。以下「申込書」という。)

(2) 運転免許証、住民基本台帳カード、各種福祉手帳、住民票等本人であることを証する書類の写し

(3) 利用者及び同一世帯者のうち、収入がある者については収入が確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用の決定)

第51条 市長は、申込書を受理した場合は、利用者が第46条各号の要件に該当するかを確認した上で、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、利用を決定したときは、利用者に対し、一時生活支援事業利用決定通知書(様式第19号)により通知する。

3 市長は、利用を却下したときは、利用者に対し、一時生活支援事業利用却下通知書(様式第20号)により通知する。

(利用の中止)

第52条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができる。

(1) 第46条各号の要件に該当しなくなった場合

(2) 宿泊事業施設において他の利用者に支障を来す行為があり、自立相談支援機関の支援を拒否し、又は指導に従わない場合

(3) 利用者の所在が不明となった場合

(4) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により利用の中止を決定したとき(前項第3号の場合を除く。)は、当該利用者に対し、一時生活支援事業中止通知書(様式第21号)により通知するものとする。

第53条 事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき又は第49条に規定する期間が満了したときに終了する。

(報告)

第54条 利用者は、事業の利用を終了するときは、一時生活支援事業利用報告書(様式第22号)を提出するものとする。

2 宿泊事業施設は、事業の利用状況について、一時生活支援事業宿泊実績報告書(様式第23号)により、市長へ報告するものとする。

(準用)

第55条 この告示に定めるもののほか、事業を実施する上で必要な事項については生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について別添3一時生活支援事業の手引きに定めるところによるものとする。

第7章 子どもの学習・生活支援事業

(目的)

第56条 子どもの学習・生活支援事業(以下この章において「事業」という。)は、貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯並びに生活に困窮している家庭の子どもに対する学習支援及び保護者を含めた生活習慣・育成環境の改善に関する支援の推進を目的とする。

(支援対象者)

第57条 事業の対象となる者(以下この章において「対象者」という。)は、原則として市内に居住している生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもであって、修学援助の対象となる者とする。

(事業の委託)

第58条 事業は、予算の範囲内で行うものとし、社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容)

第59条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高校進学等の進路相談及び子どもの学習の習慣づけ等の学習支援

(2) 子どもの生活習慣・育成環境の改善

(3) 保護者に対する養育支援

(4) その他貧困の連鎖の防止に資すると市長が認める支援

(支援の実施)

第60条 事業による支援を受けようとする子ども及びその保護者(以下「申請者」という。)は、自立相談支援機関に子どもの学習・生活支援事業利用申込書兼同意書(様式第24号。以下「申込書」という。)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込書の提出を受けたときは、事業の利用の可否を決定し、子どもの学習・生活支援事業利用承認・不承認通知書(様式第25号)により申請者に通知するとともに、前条の各号に掲げる取組等をあらかじめ業務計画に定め、支援を行うものとする。

(事業の中止)

第61条 市長は、次の掲げる場合は、事業による支援を中止することができる。

(1) 事業の対象者が中止を申し出た場合

(2) 事業の対象者が指示に従わない場合

(3) その他事業を実施する上で支障があると市長が認める場合

2 市長は、前項の規定により利用の中止を決定したときは、子どもの学習・生活支援事業利用中止通知書(様式第26号)により、対象者に通知するものとする。

(他の関係機関との連携)

第62条 事業の実施に当たって、関係する行政機関及び民間団体と十分な連携を図るものとする。

(秘密の保持)

第63条 事業に携わる者は、その業務の実施に当たって、個人の人権を尊重し、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第8章 その他の事業

(事業の実施)

第64条 法第7条第2項第3号の規定により、その他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業がある場合は、状況に応じて関係機関の意見等を聞くとともに、国に事前協議等を行った上で、その事業を実施するものとし、業務上知り得た秘密は漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(他の関係機関との連携)

第65条 事業の実施に当たって、関係する行政機関及び民間団体と十分な連携を図るものとする。

第9章 雑則

(補則)

第66条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月28日告示第124号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年2月19日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月24日告示第40号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第61号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月21日告示第130号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

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海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱

平成27年4月1日 告示第79号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 告示第79号
平成28年3月25日 告示第42号
平成30年9月28日 告示第124号
令和2年2月19日 告示第15号
令和4年3月31日 告示第56号
令和5年3月24日 告示第40号
令和6年3月29日 告示第61号
令和6年10月21日 告示第130号