○海津市生活困窮者支援調整会議要綱
平成27年4月1日
告示第80号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に基づき、関係機関が生活困窮者の支援に関し協議するとともに、協議した事項に関する情報を共有するため、海津市生活困窮者支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる業務を行う。
(1) 海津市くらしサポートセンターが作成した生活困窮者の支援プランの内容の妥当性
(2) 支援プランに基づく生活困窮者の支援の評価
(3) 支援プランに基づく支援の終了の妥当性
(4) 社会資源に関する地域の課題
(5) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 支援調整会議は、総括者と構成員をもって構成する。
2 総括者は、社会福祉課長をもって充てる。
3 総括者に事故あるとき又は総括者が欠けたときは、あらかじめ総括者の指名する者がその職務を代理する。
4 構成員は、別表に掲げる関係機関の職員とする。
(会議)
第4条 支援調整会議の会議は、必要に応じて開催し、総括者が招集する。
2 総括者は、必要があると認めるときは、会議に必要な構成機関の関係者のみを召集し、開催できるものとする。
3 総括者は必要があると認める場合は、別表に掲げる関係機関以外の機関の職員に会議への出席を求めることができる。
4 会議及び会議の資料は、原則として非公開とする。
5 総括者は、会議の開催に当たり、事前に相談者の資料が必要であると判断したときは、別表に掲げる関係機関に資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 会議の出席者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、相談事案の支援及び解決に関する目的以外に、会議において知り得た情報を外部に提供してはならない。
(庶務)
第6条 支援調整会議の庶務は、社会福祉課及び海津市くらしサポートセンターが行う。
2 海津市くらしサポートセンターは、相談者ごとに支援調整会議の記録を整理し、保管しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、支援調整会議の運営に関し必要な事項は、総括者が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第28号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
支援調整会議の関係機関
構成員 | 税務課 保険医療課 社会福祉課 健康課 こども未来課 高齢介護課 海津市地域包括支援センター 商工振興・企業誘致課 建設都市計画課 上下水道課 学校教育課 社会福祉法人 海津市社会福祉協議会 大垣公共職業安定所 支援対象者が利用するサービス提供事業者 総括者が特に定める者 |