○海津市子育て短期支援事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、本市に居住する児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由や仕事の事由等によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合において、当該児童を児童養護施設等において一定期間養育し、又は保護することにより、当該児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この告示による事業(以下「事業」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 一定の日数を養育し、又は保護する短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ」という。)
(2) 一定の期間を養育し、又は保護する夜間養護等事業(以下「トワイライトステイ」という。)
(対象者)
第3条 ショートステイの対象となる者は、保護者が次に掲げるいずれかの事由に該当することにより、その養育が困難である家庭の児童又は経済的問題等により緊急一時的に保護が必要な母子等とする。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等、身体上又は精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等、家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等、社会的事由
2 トワイライトステイの対象となる者は、保護者が仕事等の理由によって恒常的に帰宅が夜間にわたる、又は休日に不在等のため、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている家庭の児童とする。
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設は、市が指定する児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)とする。
(利用の期間及び時間)
第5条 利用の期間は、ショートステイについては原則として7日以内、トワイライトステイについてはおおむね6箇月程度とし、1日当たりの養育時間は児童の下校時から保護者の帰宅時までとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めるときは、必要最小限の範囲内で期間を延長することができる。
(緊急の利用)
第7条 申請者のうち、緊急を要するため前条第1項に規定する利用の申請の手続をすることが困難なときは、口頭により利用を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該利用に必要な事項を聴取し、実施施設の長の同意を得て緊急利用を行わせることができる。
(利用の解除)
第9条 利用者は、利用の期間満了前に利用の要件が消滅したときには、直ちに子育て短期支援事業解除届出書(様式第8号)により市長に届け出るものとする。
(移送)
第10条 利用時における児童の移送は、申請者が行うものとする。
(費用)
第11条 市長は、実施施設の長に対しその利用に要した経費(以下「利用料」という。)を別表に定めるところにより算定して支弁するものとする。
2 市長は、利用者から利用料のうち別表に定める自己負担分を徴収するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第11条関係)
子育て短期支援事業支弁基準額表
事業 | 区分 | 利用料(1人1日当たり) | ||||||
経費 | 公費負担分 | 自己負担分 | ||||||
ショートステイ | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「母子家庭」という。)及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「父子家庭」という。)で、当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 円 | 円 | 円 | ||||
2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 10,700 | 0 | |||||
2歳以上児 | 5,500 | 5,500 | 0 | |||||
(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯(母子家庭、父子家庭及び養育者世帯を除く。) | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 9,600 | 1,100 | ||||
2歳以上児 | 5,500 | 4,500 | 1,000 | |||||
(3) 母子家庭、父子家庭及び養育者家庭である世帯((1)に該当する世帯を除く。) | 2歳未満児・慢性疾患児 | 10,700 | 9,600 | 1,100 | ||||
2歳以上児 | 5,500 | 4,500 | 1,000 | |||||
(4) (1)、(2)、(3)以外の世帯 | 2歳未満児 | 10,700 | 5,350 | 5,350 | ||||
2歳以上児 | 5,500 | 2,750 | 2,750 | |||||
トワイライトステイ | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「母子家庭」という。)及び配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「父子家庭」という。)で、当該年度分の市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。) | 夜間養護事業 | 基本分 | 1,500 | 1,500 | 0 | ||
宿泊分 | 1,500 | 1,500 | 0 | |||||
休日預かり事業 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||||
(2) 当該年度分の市町村民税非課税世帯(母子家庭、父子家庭及び養育者世帯を除く。) | 夜間養護事業 | 基本分 | 1,500 | 1,200 | 300 | |||
宿泊分 | 1,500 | 1,200 | 300 | |||||
(3) 母子家庭、父子家庭及び養育者家庭である世帯((1)に該当する世帯を除く。) | ||||||||
休日預かり事業 | 2,700 | 2,350 | 350 | |||||
(4) (1)、(2)、(3)以外の世帯 | 夜間養護事業 | 基本分 | 1,500 | 750 | 750 | |||
宿泊分 | 1,500 | 750 | 750 | |||||
休日預かり事業 | 2,700 | 1,350 | 1,350 |
備考 市民税非課税世帯とは、当該年度の市民税(当該申請が4月1日から5月30日までの間にあっては、前年度の市民税)が非課税である世帯をいう。