○海津市生活困窮者自立支援庁内推進会議規程

平成27年4月1日

訓令甲第9号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者の自立の促進に関する事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、関係各課が密接に連携を取り、庁内の横断的な支援体制を構築するため、海津市生活困窮者自立支援庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 生活困窮者に関する情報の収集及び分析に関すること。

(2) 内部機関等の連絡調整及び組織体制の確立に関すること。

(3) 法による事業の内容の推進に関すること。

(4) その他自立支援事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、総括者、副総括者及び部員をもって組織する。

2 総括者は健康福祉部長をもって充て、副総括者は社会福祉課長をもって充てる。

3 部員は、別表に定める所属の係長職以上の者をもって充てる。

(職務)

第4条 総括者は、推進会議を総括し、代表する。

2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、総括者が必要に応じて招集する。

2 部員が会議に出席できないときは、当該部員の指名する職員(同じ所属の職員とする。)が代理として出席できる。

3 総括者は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は意見若しくは説明を聴くことができる。

(市長への報告)

第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事項の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、社会福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、総括者が協議して定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第3条関係)

部局

所属

総務部

企画財政課

税務課・徴収対策室

市民環境部

市民活動推進課

健康福祉部

社会福祉課

高齢介護課・地域包括支援センター

こども未来課

健康課

保険医療課

産業経済部

商工振興・企業誘致課

建設水道部

建設課

上下水道課

教育委員会

学校教育課

海津市生活困窮者自立支援庁内推進会議規程

平成27年4月1日 訓令甲第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年4月1日 訓令甲第9号
令和4年3月31日 訓令甲第3号
令和5年3月24日 訓令甲第5号