○海津市生活困窮者自立支援庁内推進会議規程
平成27年4月1日
訓令甲第9号
(設置)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者の自立の促進に関する事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、関係各課が密接に連携を取り、庁内の横断的な支援体制を構築するため、海津市生活困窮者自立支援庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 生活困窮者に関する情報の収集及び分析に関すること。
(2) 内部機関等の連絡調整及び組織体制の確立に関すること。
(3) 法による事業の内容の推進に関すること。
(4) その他自立支援事業の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、総括者、副総括者及び部員をもって組織する。
2 総括者は健康福祉部長をもって充て、副総括者は社会福祉課長をもって充てる。
3 部員は、別表に定める所属の係長職以上の者をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、推進会議を総括し、代表する。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、総括者が必要に応じて招集する。
2 部員が会議に出席できないときは、当該部員の指名する職員(同じ所属の職員とする。)が代理として出席できる。
3 総括者は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は意見若しくは説明を聴くことができる。
(市長への報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、所掌事項の進捗状況を市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、社会福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、総括者が協議して定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部局 | 所属 |
総務企画部 | 企画課 |
市民生活部 | 生活・環境課 税務課 保険医療課 |
健康福祉部 | 社会福祉課 健康課 こども未来課 高齢介護課・地域包括支援センター |
産業経済部 | 商工振興・企業誘致課 |
都市建設部 | 建設都市計画課 上下水道課 |
教育委員会 | 学校教育課 |