○海津市農業委員会における農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日

農業委員会告示第7号

海津市農業委員会農地基本台帳管理規程(平成20年海津市農業委員会告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第52条の2の規定により作成する農地台帳の正確な記録を確保するために行う記録事項の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに公表等(以下「公表等」という。)に関し、法、及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目及び台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、農業委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 農業委員会は、省令第102条の規定に基づき、農地台帳について毎年1回、固定資産課税台帳及び住民基本台帳との照合を行うものとする。

2 前項の照合のほか、必要に応じ、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査表の配付及び回収による方法の点検等を行うことができる。

3 農地台帳の記録事項のうち、前項に規定する方法による点検等の実施によっては情報を把握することができないものについては、農業委員会が別に定める方法により調査を実施することができる。

4 農地台帳の記録事項のうち、法第30条の規定に基づく農地の利用状況調査、法第32条及び第33条の規定に基づく利用意向調査並びに遊休農地の措置の状況については、当該農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第4条 前条の規定による点検等のほか、農業委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録事項を補正する必要があると認める場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、これを農業委員会事務局長をもって充てる。

(記録事項の公表等)

第6条 法第52条の3に規定する農地台帳及び農地に関する地図の公表は、同条に規定するインターネットによる公表、農業委員会に設置する窓口における公表等により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 前条に規定する農地台帳及び農地に関する地図のインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。この場合において、農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録事項を同会議所指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。

(窓口での公表等)

第8条 第6条に規定する農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(第11条で定める閲覧用農地台帳及び第12条で定める農地台帳記録事項要約書)を閲覧させ、又は交付することにより実施する。

(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧の請求情報等)

第9条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧・提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。

(1) 請求人の氏名又は名称及び住所

(2) 請求する農地の所在及び地番

(3) 請求人の連絡先

(4) 農地台帳情報の使用の目的

(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

(請求の方法等)

第10条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧又は提供を請求するときは、様式第1号により請求情報を記載した書面を農業委員会に提出する方法によりしなければいけない。

(閲覧用農地台帳の作成)

第11条 閲覧用農地台帳は、様式第2号により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第12条 農地台帳記録事項要約書は、様式第3号により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第13条 農地台帳の閲覧は、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の執務時間中において事務局内で事務局の職員の面前にて行うものとする。

(遵守事項)

第14条 農地台帳を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 農地台帳を閲覧場所以外に持ち出さないこと。

(2) 農地台帳を丁寧に取り扱い、及び破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事務局の職員の指示に従うこと。

(費用負担)

第15条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書を交付に係る手数料は、無料とする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第16条 省令第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な次の条件を付するものとする。

(1) 機構は市の情報セキュリティポリシーに準じて、データ類の安全対策を講じ、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとする。

(2) 機構は、個人情報を農業委員会が認める場合を除き、複写し、又は複製してはならない。

(3) 目的の利用を終了した時には、機構は入手したデータの全てを確実な方法で完全に破棄しなければならない。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して別に定める。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、農地台帳の点検等及び公表等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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海津市農業委員会における農地台帳点検等実施規程

平成27年4月1日 農業委員会告示第7号

(平成27年4月1日施行)