○海津市認知症カフェ運営事業実施要綱
平成27年6月19日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、認知症の人やその家族を支える地域づくりを推進することにより、認知症状の悪化防止、その家族の介護負担の軽減等を図り、さらに認知症についての正しい理解を深める場として認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、海津市とする。ただし、適切な事業の運営が確保できると認められる団体等(以下「委託事業者」という。)に、これを委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、市内に住所を有する認知症の人及びその家族並びに地域住民とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症カフェの開設
(2) 認知症の人及びその家族に対する支援
(3) 認知症啓発や地域支え合いの推進
(実施する場所)
第5条 事業を実施する場所は、適切な運営ができる活動拠点があり、駐車場が確保されている所を定め、定期的に運営しなければならない。
(人材の確保)
第6条 事業の実施に当たっては、認知症に関する相談に対応できるよう保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者や認知症介護指導者養成研修修了者を1人以上配置すること。さらに、補助者として認知症サポーター養成講座を受講した者を2名以上配置することとする。
(利用者負担)
第7条 利用者は、実費負担として食料費相当額を負担するものとする。
(個人情報の保護)
第8条 この事業に関わる者は、事業を通じて知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(委託事業者の義務)
第9条 この事業を委託により実施する場合において、委託事業者は、当該事業が適切に行われるよう地域包括支援センターと連携して行うものとする。
2 委託事業者は、事業終了後、速やかに事業効果や結果を別に定める方法により市長に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。