○海津市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年8月31日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、もって地域資源の適切な保全及び管理を推進するため、予算の範囲内において交付する海津市多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)に関し、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市長からその事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1第2並びに別紙2第2の1及び2に規定する活動組織とする。

(交付金の種類及び交付対象経費)

第3条 交付金の種類及び交付金の交付の対象となる経費は、別表第1のとおりとし、対象者の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動に係る経費を対象とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、別表第2に規定する交付金の種類に対し、それぞれ定める10アール当たりの交付単価に、実施要綱別紙1第3及び別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計とする。

(申請)

第5条 交付金の交付を申請しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、海津市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の交付を決定する。

2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、海津市多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付金額の変更)

第7条 前条第2項の規定により交付金の交付の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、その通知を受けた後において、事業計画の変更等により交付金の額を変更する必要があるときは、直ちに海津市多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)に、市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、交付金の額を変更することを決定したときは、海津市多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該決定者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第8条 決定者は、第6条の規定による交付決定の通知をもとに交付金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、次によりこれを行うものとする。

(1) 交付金を概算払により請求する場合 海津市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(2) 交付金の交付を請求する場合 海津市多面的機能支払交付金請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(実績の報告)

第9条 決定者は、事業が完了したときは、海津市多面的機能支払交付金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(活動の廃止)

第10条 決定者は、交付金の交付の対象となる活動を廃止しようとするときにおいては、海津市多面的機能支払交付金に係る活動廃止届出書(様式第8号)に、市長が別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第11条 市長は、実施要綱に定める交付金の返還事由が生じた場合又は前条に規定する活動の廃止があった場合は、速やかに当該決定者に対して交付金を返還させるものとし、これを海津市多面的機能支払交付金に係る返還通知書(様式第9号)により当該決定者に通知するものとする。

2 市長から前項の通知を受けた決定者は、速やかに海津市多面的機能支払交付金の返還方法に係る届出書(様式第10号)を提出するものとする。

3 市長は、前項に規定する届出書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、海津市多面的機能支払交付金の返還方法に係る承諾書(様式第11号)により当該決定者に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた決定者は、市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(交付金の清算及び持越し)

第12条 市長は、実施要領第1の11(1)又は第2の12(1)に規定する清算に係る交付金の返還が生じたときは、海津市多面的機能支払交付金の清算に係る通知書(様式第12号)により当該決定者に通知するものとする。

2 市長から前項の通知を受けた決定者は、海津市多面的機能支払交付金に係る清算報告書(様式第13号)を市長に提出し、交付金の返還を行う場合は、市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

3 決定者は、実施要領第1の11(1)又は第2の12(1)に規定する当該年度に交付された交付金の支出残高を次年度の経理に含める場合は、海津市多面的機能支払交付金に係る持越金報告書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

(交付金の額の確定)

第13条 市長は、第9条に規定する実績の報告を決定者から受けたときは、当該実績報告書の書類の審査をするほか、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る事業の実施結果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、当該交付すべき交付金の額を確定し、海津市多面的機能支払交付金確定通知書(様式第15号)により当該決定者に通知するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年2月6日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の海津市多面的機能支払交付金交付要綱の規定は、平成28年6月9日から適用する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第3条関係)

交付金の種類

交付の対象となる経費

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1第4に規定する農地維持支活動に係る経費

資源向上支払交付金(共同活動)

実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動に係る経費

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動に係る経費

別表第2(第4条関係)

交付金の種類

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持支払交付金

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上支払交付金(共同活動)

岐阜県単価

(※1)

1,800円

(1,500円(※2))

1,080円

(900円)

草地

180円

(150円)

資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

4,400円

2,000円

草地

400円

【資源向上支払交付金(共同活動)の交付単価について】

(※1) 実施要綱別紙2第7の2のウに規定する岐阜県知事による交付単価は、実施要綱別紙3第2の3により策定した多面的機能支払交付金の実施に関する基本方針(様式第3―1号)3(2)で定める単価とする。

(※2) 実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた括弧内の単価とする。

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海津市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年8月31日 告示第122号

(令和4年4月1日施行)