○海津市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主を定める規則
平成27年11月17日
規則第22号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
地方公務員(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権者を行うものを除く。) | 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月25日規則第36号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。