○海津市避難行動要支援者支援制度実施要綱
平成27年10月20日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)で定めるところにより、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に海津市地域防災計画に基づき実施する避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するための制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者その他の特に配慮を要する者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要なものをいう。
(2) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。
(3) 避難支援等関係者 民生委員、区長、自治会長、自主防災組織、市社会福祉協議会、警察署及び市関係課をいう。
(4) 避難支援等実施者 避難行動要支援者の避難支援等を実施する者をいう。
(避難行動要支援者の範囲)
第3条 この告示において、避難行動要支援者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの者
(2) 要介護3から5までのいずれかの認定を受けている者
(3) 身体障害者手帳(総合判定)1級又は2級を所有する者のうち、主たる障害が視覚、聴覚又は肢体不自由である者
(4) 療育手帳A、A1又はA2を所有する者
(5) 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所有する者で単身世帯のもの
(6) 上記以外で市及び区、自治会等が支援を必要と認めた者
(7) 上記要件から漏れた者で、自ら避難することが困難で、避難行動要支援者への登録を望むもの
(登録の届出)
第5条 前条の規定により依頼を受けた避難行動要支援者のうち、避難支援等関係者又は避難支援等実施者の支援を受けようとする者は、必要事項を記入した台帳を市長に提出しなければならない。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第6条 市は、前条の規定による届出があったときは、台帳を保管するとともに、海津市避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。
2 名簿に登録する避難行動要支援者の情報は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項
(個別避難計画の作成)
第7条 市長は、前条第1項の規定により作成した名簿に登録されている避難行動要支援者のうち、個別避難計画を作成することについて同意をしている者ごとに個別避難計画を作成するものとする。
2 個別避難計画には、前条第2項各号に掲げる事項のほか、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 避難支援等関係者又は避難支援等実施者の氏名、電話番号その他の連絡先
(2) 避難施設その他の避難場所及び避難経路に関する情報
(3) 前2号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関して市長が必要と認める事項
3 市長は、個別避難計画の作成に関する業務の全部又は一部について、次の各号のいずれかに該当する者(以下「委託事業者等」という。)に委託することができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 海津市在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成17年海津市告示第33号)に規定する在宅介護支援センター
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適切に個別避難計画を作成することができると認める者
4 委託事業者等は、この告示の趣旨を念頭に置き業務を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者及び避難支援等実施者に対し、名簿情報及び個別避難計画情報を提供するものとする。ただし、避難行動要支援者が、名簿情報及び個別避難計画情報の提供に同意しなかった場合は、当該名簿情報及び個別避難計画情報の提供をすることができない。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者及び避難支援等実施者以外の者に対し、名簿情報及び個別避難計画情報を提供することができる。
(登録の変更等)
第9条 名簿に登録された避難行動要支援者(以下「登録者」という。)は、台帳に記入した事項に変更があったとき、又は当該登録を廃止しようとするときは、海津市避難行動要支援者名簿兼個別避難計画変更・抹消届出書(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 特別養護老人ホーム、障害者施設等に入所し、自宅の戻る見通しが立たないとき。
(4) 第3条各号に掲げる者でなくなったとき。
(名簿の更新)
第10条 名簿の更新は、原則として年1回とする。
(避難支援等関係者及び避難支援等実施者による支援)
第11条 避難支援等関係者及び避難支援等実施者は、避難行動要支援者に対し、次に掲げる事項について支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、安否確認等
(2) 前号に規定する支援を容易にするための日常生活において行う見守り等
(避難支援等関係者及び避難支援等実施者の義務)
第12条 避難支援等関係者及び避難支援等実施者は、前条各号に掲げる事項以外の目的で名簿情報及び個別避難計画情報を利用してはならない。
2 避難支援等関係者及び避難支援等実施者は、名簿及び個別避難計画に記載された事項並びに支援活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 避難支援等関係者及び避難支援等実施者は、名簿及び個別避難計画を保管するとともに、その内容が第三者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 避難支援等関係者及び避難支援等実施者は、名簿及び個別避難計画を紛失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
5 避難支援等関係者及び避難支援等実施者は、原則として名簿及び個別避難計画の複製複写等をしてはならない。
6 前項の規定にかかわらず、区、自治会及び自主防災組織との情報共有並びに災害時において避難支援等の実施に必要な場合は、複製複写等による名簿及び個別避難計画を取り扱う者を定めた上で当該名簿及び個別避難計画を必要な枚数に限り複製複写等することができるものとする。この場合において、避難支援等関係者及び避難支援等実施者は、当該複製複写等による名簿及び個別避難計画を使用後速やかに回収し、廃棄、市への返却等の措置をとるものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、避難行動要支援者への支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(海津市災害時要援護者登録台帳作成要綱の廃止)
2 海津市災害時要援護者登録台帳作成要綱(平成18年海津市告示第82号)は、廃止する。
附則(令和2年3月15日告示第44号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和8年3月30日告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の海津市避難行動要支援者支援制度実施要綱の規定により提出された避難行動要支援者登録台帳及び作成した個別避難計画は、改正後の海津市避難行動要支援者支援制度実施要綱第9条に規定する登録の変更等がなされるまでその効力を有する。







