○海津市避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成27年10月20日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき、災害時における避難行動要支援者への支援を適切かつ円滑に実施するための制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 高齢者、障がい者その他の特に配慮を要する者のうち、災害時に自ら避難することが困難な者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要な者をいう。

(2) 避難支援等 避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(3) 避難支援等関係者 民生委員、区長・自治会長、自主防災組織、海津市社会福祉協議会、警察署、市関係課をいう。

(避難行動要支援者の範囲)

第3条 この告示において、避難行動要支援者の範囲は、生活の基盤が自宅にある者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 65歳以上の1人暮らしの者

(2) 要介護認定3・4・5を受けている者

(3) 身体障害者手帳1・2級(総合判定)を所有する者(視覚・聴覚・肢体不自由)

(4) 療育手帳A・A1・A2を所有する者

(5) 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所有する者で単身世帯の者

(6) 上記以外で市及び区・自治会等が支援を必要と認めた者

(7) 上記要件から漏れた者で、自ら避難することが困難で、避難行動要支援者への登録を望む者

(登録の届出)

第4条 避難支援等関係者及び地域支援者の支援を受けようとする避難行動要支援者は、海津市避難行動要支援者登録台帳(様式第1号。以下「登録台帳」という。)を市長に提出しなければならない。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第5条 前条の規定による届出があったときは、支援をする避難行動要支援者として登録し、登録台帳を保管するとともに、海津市避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとする。

2 名簿に登録する避難行動要支援者の情報は、次に定める事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする事由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し、市長が必要と認める事項

(名簿情報の提供)

第6条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、前条第1項の規定により作成した名簿に記載し、登録台帳に記載された情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。ただし、避難行動要支援者が、名簿情報の提供に同意しなかった場合は、当該名簿情報の提供をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。

(登録の変更)

第7条 登録を受けた避難行動要支援者(次項において「登録者」という。)は、登録台帳に記載された事項に変更があったとき、又は当該登録を廃止しようとするときは、海津市避難行動要支援者登録変更・廃止届出書(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 第3条各号に規定する者でなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

3 市長は、第1項の規定による届出があったとき、前項の規定による取消しをしたとき、又は変更等があったことを知ったときは、名簿情報を変更し、又は登録を取り消すとともに、その旨を避難支援等関係者に通知するものとする

(名簿の更新)

第8条 名簿の更新は、原則として年1回とする。

(避難支援等関係者による支援)

第9条 避難支援等関係者は、避難行動要支援者に対し、次に掲げる事項について支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、安否確認等

(2) 前号に規定する支援を容易にするための日常生活において行う見守り等

(避難支援等関係者の義務)

第10条 避難支援等関係者は、前条各号に掲げる事項以外の目的で名簿を利用してはならない。

2 避難支援等関係者は、名簿情報に記載された事項及び支援活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

3 避難支援等関係者は、名簿を保管するとともに、その内容が第三者に知られないよう適切に管理しなければならない。

4 避難支援等関係者は、名簿を紛失したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

5 避難支援等関係者は、原則として名簿の複写をしてはならない。ただし、災害時において避難支援等の実施に必要な場合は、避難支援等関係者は、複写による名簿情報を取り扱う者を定めた上で名簿情報を必要な枚数に限り複製することができるものとする。この場合において、避難支援等関係者は、当該複写による名簿情報を使用後速やかに回収し、適正な方法による廃棄、市への返却等の措置をとるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(海津市災害時要援護者登録台帳作成要綱の廃止)

2 海津市災害時要援護者登録台帳作成要綱(平成18年海津市告示第82号)は、廃止する。

(令和2年3月15日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成27年10月20日 告示第135号

(令和4年4月1日施行)