○海津市特定事業主行動計画策定委員会設置要綱
平成27年11月17日
告示第150号
(設置)
第1条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の規定に基づき海津市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定するため、海津市特定事業主行動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 海津市特定事業主行動計画の策定に関すること。
(2) その他目的達成するために必要な事項。
(組織)
第3条 策定委員会は、別表に掲げるもののうちから市長から任命された職員並びに議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、公平委員会及び農業委員会から任命された職員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、行動計画の策定が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に、委員長1人、副委員長1人を置き委員の互選により決定する。委員長は、委員会を代表し会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会は委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の委員会は、市長が招集する。
2 策定委員会の議長は、委員長とする。
3 委員長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、意見・説明を聞く事が出来る。
(事務局)
第7条 策定委員会の事務局は総務企画部総務課に置く。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日告示第65号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員名 | 役職名 | |
1 | 委員長 | 総務企画部長 |
2 | 副委員長 | 市民生活部長 |
3 | 委員 | 議会事務局長 |
4 | 委員 | 選挙管理委員会事務局書記長 |
5 | 委員 | 監査委員事務局長 |
6 | 委員 | 消防本部消防長 |
7 | 委員 | 教育委員会事務局長 |
8 | 委員 | 海津市役所職員互助会常務理事 |