○海津市PR名刺作成要領
平成28年2月29日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、海津市PR名刺(以下「名刺」という。)を作成する際の必要事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 名刺は、海津市をPRすることを目的として作成するものとする。
(対象者)
第3条 名刺の作成ができる者は、海津市特別職及び一般職の職員(以下「職員等」という。)とする。
(名刺の種類)
第4条 名刺の種類は、定型名刺(以下「定型」という。)とする。ただし、個人でオリジナル名刺を作成する場合は、第5条第1項の規定を必ず遵守すること。
(名刺のデザイン)
第5条 名刺のデザインは、氏名、部署、役職、電話番号、FAX番号、Eメールアドレスの表記など名刺として必要かつ十分な機能を持ち、職員等が使用するものとしてふさわしいものとする。
2 定型のデザインは総務課長が決定することとする。オリジナル名刺を作成する職員は、総務課長の承諾をとること。
3 定型のデザインを新規に作成する場合は、そのデザインが他者の知的財産権を侵害しないようにしなければならない。
(名刺作成の依頼)
第6条 名刺の作成を希望する職員等は、「海津市PR名刺作成依頼書」(別記様式)に必要事項を記載し、メールにて総務課長に提出するものとする。
(名刺の作成)
第7条 名刺の作成は市内業者にて行う。
2 原則として、総務課長への提出については毎月15日及びその末日を締め切りとし、名刺の納品の目安は次のとおりとする。
(1) 1日から15日に作成依頼書が提出されたもの月末まで。
(2) 16日から月末日に作成依頼書が提出されたもの翌月15日まで。
3 作成依頼枚数は1回につき50枚以上とし、50枚単位とする。
4 急な視察等取り急ぎ名刺が必要になった場合など、当訓令の規定外の依頼が必要とされる場合は、事前に名刺の作成を希望する職員と総務課長が調整し、その都度対応することとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の運用に関して必要な事項は、総務課長が別途定める。
附則
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。