○海津市教育委員会共催及び後援等に関する規程

平成28年2月9日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行事の共催又は後援を行う場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研修会、競技会その他の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催の名義貸与を行うことをいう。

(承認の基準)

第3条 教育委員会は、次の各号のすべてに該当する行事について、共催又は後援をすることができる。

(1) 教育施策の推進上有益であると認められるもの

(2) 団体若しくは機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 広く市民を対象とするもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的目的を有するもの

(3) 宗教的目的を有するもの

(4) 特定の主義主張の浸透をはかるもの

(5) 事業の対象者に対して過重の負担を負わせるもの

(6) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認められるもの

(7) その他共催又は後援を行うことが不適当と認められるもの

(申請の手続)

第4条 共催又は後援を申請する者は、共催・後援申請書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)を、原則として当該行事の開始の1か月前までに教育委員会に提出しなければならない。

(承認及び取消)

第5条 共催又は後援の申請の許可は、前条の申請書等を審査して教育長の決裁による。

2 教育委員会は、共催又は後援の申請を許可したときは、当該申請者に対し共催・後援承認書(様式第3号)を交付する。

3 申請者は、共催・後援承認書の交付を受けた後、その内容に変更が生じたときは、共催・後援内容変更届出書(様式第4号)により速やかに教育委員会に届けなければならない。

4 教育委員会は、共催又は後援の承認後に、虚偽の申請や内容等に著しい変更があると判明したときその他適当でないと認めたときは、許可を取り消すことができる。

(報告)

第6条 申請者は、当該行事終了後、実施報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年9月18日教委告示第19号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日教委告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市教育委員会共催及び後援等に関する規程

平成28年2月9日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年2月9日 教育委員会告示第4号
令和2年9月18日 教育委員会告示第19号
令和4年3月25日 教育委員会告示第8号