○海津市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成28年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委任する事務)

第2条 市長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約の締結及び補助金の交付に関する事務を副市長に委任する。

(副市長の代理)

第3条 副市長に事故があるとき又は副市長が欠けたときは、前条中「副市長」とあるのは「海津市長の職務代理に関する規則(平成17年海津市規則第9号)に規定する職員」と読み替えるものとする。

(代表者の表記及び公印)

第4条 第2条に規定する事務に係る書面に記載する市の代表者の表記は、次のとおりとし、当該書面に使用する公印は、副市長印とする。

海津市長 氏名 代理 海津市副市長 氏名

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

海津市長の権限に属する事務の一部を副市長に委任する規則

平成28年3月31日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成28年3月31日 規則第19号