○海津市認定特定創業支援事業に関する証明書交付に係る要綱

平成28年3月24日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援事業計画 法第113条第1項に規定する認定創業支援事業計画であって、海津市が申請し、国が認定した創業支援事業計画をいう。

(2) 認定特定創業支援事業 法第2条第25項及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第8条に規定する事業であって、認定創業支援事業計画に記載されたものをいう。

(3) 証明書 認定特定創業支援事業による支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを市長が証明するものをいう。

(証明書の交付対象者)

第3条 証明書の交付対象者は、認定特定創業支援事業による支援を受けて、創業を行おうとする者とする。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を希望する者は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式)により市長に申請を行うものとする。

(証明書の交付)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る事項について確認し、適当と認めるときは、証明書(別記様式)を交付するものとする。

(証明書の有効期間)

第6条 証明書の有効期間は、証明書を交付した日から起算して1年間とする。

(手数料)

第7条 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。

(証明の取消し)

第8条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたときは、当該証明書に係る証明を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに交付された証明書を市長に返還しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市認定特定創業支援事業に関する証明書交付に係る要綱

平成28年3月24日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)