○海津市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱に関する要綱

平成28年3月29日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金(法第57条の2に規定する高額療養費の支給対象となった場合は、一部負担金から高額療養費を控除した負担額をいう。以下同じ。)の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減免 一部負担金を減額し、又は支払を免除すること。

(2) 徴収猶予 保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対する一部負担金の支払に代えて、保険者が一部負担金を世帯主から直接に徴収するものとし、その徴収を猶予すること。

(3) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(4) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(5) 生活保護基準 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに規定する保護のための保護金品に相当する金額の合算額

(減免等の対象者)

第3条 市長は、一部負担金の支払若しくは納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の利用し得る資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、その生活が困難であると認める場合は、世帯主の申請により一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 疾病又は負傷により収入が著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める特別な事情があったとき。

2 前項に規定するもののほか、減免については、次の各号のいずれにも該当する者をその対象とする。

(1) 入院療養を受ける被保険者又は当該者と同一の世帯に属する被保険者

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入の合計額が生活保護基準に10分の11を乗じて得た額以下であり、かつ、これらの者の預貯金の合計額が生活保護基準に10分の11を乗じて得た額の3箇月以下である世帯に属する被保険者

(3) 市に6箇月以上住所を有する被保険者

3 前2項の規定にかかわらず、国民健康保険税に滞納がある世帯に属する被保険者については、減免等を行わない。

(減免等の基準)

第4条 一部負担金の減免等の基準は、次の表に定めるところによる。

種別

基準

免除

実収入月額が基準生活費の110パーセント以下

減額(8割)

実収入月額が基準生活費の110パーセントを超え115パーセント以下

減額(5割)

実収入月額が基準生活費の115パーセントを超え120パーセント以下

徴収猶予

実収入月額が基準生活費の120パーセントを超え130パーセント以下であり、かつ、当該一部負担金を6箇月以内に納付できる見込がある場合

(減免等の期間)

第5条 一部負担金の減免を行う期間は、同一の疾病又は負傷につき申請のあった日の属する月以降3箇月を限度とする。ただし、療養に要する期間等を考慮し、特に必要があると認めるときは、再度の申請により1箇月単位でその期間を延長することができる。

2 一部負担金の徴収猶予を行う期間は、6箇月(ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内とする。

(申請)

第6条 一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に対し国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、急病その他緊急やむを得ない特別の理由があるときは、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) その他申請の理由を証明する資料

(審査)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条の規定に基づき、申請者に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができるとともに、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主の資産又は収入の状況につき、法第113条の2の規定に基づき官公署又は銀行等の機関若しくはその他の関係者に資料の提供及び報告を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による審査において、世帯主又は当該世帯に属する被保険者が非協力的又は消極的であるため申請の内容を確認することができないときは、当該申請を却下することができる。

(減免等の決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請に係る処分を決定したときは、その旨を当該申請者に対し国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により決定した減免等の内容を変更するときは、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予決定変更・取消通知書(様式第5号。以下「取消通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(減免等の取消し等)

第9条 市長は、前条第1項の規定により減免等の承認の決定を受けた申請者(以下「承認決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認の決定の全部又は一部について減免等の変更又は取消しをすることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により減免等の承認の決定を受けたことが明らかになったとき。

(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより減免等を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要があると認められるとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

(4) その他市長が減免等を行うことが適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により減免等の承認の決定の変更又は取消しをしたときは、当該承認決定者に対し取消通知書により通知するものとする。

3 前2項の場合において、当該取消しに係る被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに減免等を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、承認決定者から当該被保険者が減免等により支払いを免れた額を返還させるものとする。

(証明書)

第10条 市長は、減免等の承認を受けた被保険者に、国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(様式第6号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた被保険者は、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険資格確認書等に証明書を添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

3 前条第2項の規定により減免等を取り消された被保険者は、直ちに証明書を市長に返還しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年11月29日告示第144号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の海津市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱に関する要綱の規定は、この告示の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

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海津市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱に関する要綱

平成28年3月29日 告示第51号

(令和6年12月2日施行)