○海津市地域強靱化計画推進本部設置要綱
平成28年4月28日
訓令甲第9号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年12月11日法律第95号)第13条に基づき本市における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「地域強靱化計画」という。)を策定し、もって国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、海津市地域強靱化計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域強靱化計画の策定及び推進に関すること
(2) その他必要な事項に関すること
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長等)
第4条 本部長は、推進本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、推進本部に関する事務を掌理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要に応じ、関係部局の職員又は有識者等を会議に出席させることができるものとする。
(幹事会)
第6条 推進本部の会議に付すべき議案を検討及び調整するため、推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、総務企画部長をもって充て、幹事会を総括する。
4 副幹事長は、防災危機管理室長をもって充て、幹事長を補佐するとともに、幹事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 幹事会は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。
7 幹事長は、必要に応じ、関係課の職員又は有識者等を会議に出席させることができるものとする。
(事務局)
第7条 推進本部の事務局は、総務課に置く。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月25日訓令甲第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令甲第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務企画部長 市民生活部長 健康福祉部長 産業経済部長 都市建設部長 議会事務局長 会計管理者 教育委員会事務局長 消防長 監査委員事務局長 |
別表第2(第6条関係)
財政課長 企画課長 社会福祉課長 農林振興課長 上下水道課長 市民課長 消防次長 教育総務課長 |