○海津市健康づくり計画検討委員会設置要綱

平成18年8月21日

訓令甲第19号

(設置)

第1条 海津市における総合的な健康づくりを推進するための計画(以下「健康づくり計画」という。)の策定及びその推進をするため、海津市健康づくり計画検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 健康づくり計画の策定及び推進に関すること。

(2) 健康づくり計画の策定及び推進における関係部課の総合調整に関すること。

(3) その他検討委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討委員会は、別表第1に定める職にある者及び委員長が指名する者をもって組織する。

2 委員長は、健康福祉部長をもって充て、検討委員会を代表し、議事その他の会務を統括する。

(会議)

第4条 検討委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認める場合は、会議に関係課等の者の出席を求め、意見又は説明等を聴き、又は関係課等の長に対し資料、情報等の提出を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第5条 検討委員会に、海津市健康づくり計画検討委員会ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。

2 ワーキンググループは、別表第2に定める検討委員会の委員の所属する課等の者で、当該所属長に推薦された係長級の者をもって充てる。

3 ワーキンググループは、計画の策定上必要な資料の収集、検討、調査研究を行い検討委員会に報告するものとする。

4 ワーキンググループは、健康課長が招集し、これを主宰する。

(事務局)

第6条 検討委員会、ワーキンググループの事務局は、健康課に置く。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度定める。

この訓令は、平成18年8月21日から施行する。

(平成28年5月18日訓令甲第10号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

健康福祉部長

企画財政課長

市民活動推進課長

農林振興課長

社会福祉課長

高齢介護課長

こども未来課長

保険医療課長

教育総務課長

学校教育課長

社会教育課長

スポーツ課長

別表第2(第5条関係)

企画財政課

市民活動推進課

農林振興課

社会福祉課

高齢介護課

こども未来課

保険医療課

教育総務課

学校教育課

社会教育課

スポーツ課

海津市健康づくり計画検討委員会設置要綱

平成18年8月21日 訓令甲第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年8月21日 訓令甲第19号
平成28年5月18日 訓令甲第10号
令和4年3月31日 訓令甲第3号