○海津市交通遺児激励金支給要綱

平成28年4月28日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、交通事故によって親等を失った交通遺児に対し、くじけることなく、健やかに、かつ、たくましく成長し、勉学に励むよう交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めることにより、当該交通遺児を励ますことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両及び同項第13号に規定する路面電車に乗車しているとき又はこれらが運行しているときに生じた衝突、接触又は転覆その他これらに類する事故(自尊行為事故を含む。)をいう。ただし、天災による事故及び自殺行為による事故は含まないものとする。

(2) 親等 次に掲げるいずれかの者をいう。

 生計をともにしている父母(父又は母の配偶者と親子関係にない子にあっては、当該父又は母の配偶者を含む。)

 生計をともにしている父母に代わるべき者(すでに父母がいない場合に限る。)であって、里親、児童福祉施設の養育者、雇用関係施設の監護者等以外のもの

(3) 交通遺児 交通事故により、親等の一方又は双方を失った者で、義務教育終了までのもの及び高等学校在学中のもの(高等専門学校3年修了までのもの及び特別支援学校の高等部在学中のものを含む。以下同じ。)をいう。ただし、満20歳以上の者を除くものとする。

(4) 保護者等 少年法(昭和23年法律第168号)第2条第2項に規定する者又は市長が特に認めた者をいう。

(激励金の支給等)

第3条 市は、毎年5月5日現在において、市の住民基本台帳に記録されている交通遺児に対し、激励金を支給する。ただし、交通遺児となった後5月5日までに養子縁組をした者又は父若しくは母が再婚し、生計をともにすることとなった者には支給しないものとする。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児及び小学校の児童 1人当り 15,000円

(2) 中学校の生徒 1人当り 20,000円

(3) 高等学校の生徒 1人当り 25,000円

(交通遺児の申請)

第5条 初めて激励金の支給を受けようとする保護者等(以下「申請者」という。)は、海津市交通遺児激励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、親等の死亡年月日と交通事故発生年月日が同日である場合には、第2号に規定する書類を省略することができる。

(1) 交通事故により死亡した事実が確認又は証明できる資料

(2) 親等の死亡に関して市長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市長の証明書又はこれに代わるべき書類

(3) 在学証明書の写し(高等学校に入学し、在学する者に限る。)

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請書が適正であると認めたときは激励金の支給を決定し、又は適正でないと認めたときは当該申請の却下の決定をし、海津市交通遺児激励金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により、激励金の支給を決定した後において、申請内容の誤り等を認めた場合その他の理由により支給を取り消すことが必要であると認めた場合においては、激励金の支給を取り消すことができる。

(激励金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により、支給の決定を取り消したときは、支給した激励金の返還を求めることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、激励金の支給に関して、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、岐阜県交通遺児激励金支給要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市交通遺児激励金支給要綱

平成28年4月28日 告示第78号

(令和4年4月1日施行)