○海津市職員人事評価実施規程

平成28年6月2日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の人事評価を公平かつ適正に行うとともに、職員の職務上の業績及び能力を人事管理の基礎とすることによって、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、もって効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く)とする、ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、休職及び育児休業その他の理由により公正な評価を実施することが困難である職員を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が2月に満たない被評定者、その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者、確認者及び面談者)

第4条 人事評価の評価者、確認者及び面談者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 毎年10月1日から翌年9月30日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付す。

2 個別評語は、五段階(S A B C D)とする。

3 個別評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位(B)の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者及び面談者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、評価を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び全体評語を付すことにより評価(次項及び第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての個別評語及び全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 最終評価者は、2次評価者による評価(別表に2次評価者の定めがない場合にあっては、1次評価者による評価)について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、最終評価者として個別評語及び全体評語を付すことにより評価(第6項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、最終評価者は、当該評語を付す前に、2次評価者に再評価(別表に2次評価者の定めがない場合にあっては、1次評価者による再評価)を行わせることができる。

4 面談者は、最終評価者が評価を行った後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 面談者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

6 確認者は、最終評価者による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には最終評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

7 面談者は、前項の確認を行った後に、被評価者の評価結果を、当該被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書は、第10条第6項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務企画部総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第7項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理を行うものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、面談者が対応する。

3 前項の苦情相談で解決が図られない場合の苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(海津市職員勤務評定実施要綱の廃止)

2 海津市職員勤務評定実施要綱(平成19年海津市訓令甲第5号)は廃止する。

(平成30年9月21日訓令甲第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月3日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第10号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条、第10条関係)

被評価者

1次評価者

2次評価者

最終評価者

確認者

面談者

部長

副市長

市長

副市長

次長

部長

副市長

市長

副市長

課長

部長

副市長

市長

部長

次長

部長

副市長

市長

部長

課長補佐

課長

(次長)

部長

副市長

課長

係長

課長

(次長)

部長

副市長

課長

課長補佐(担当)

課長補佐

課長

部長

課長

係長(担当)

課長補佐又は係長

課長

部長

課長

主査・主任・主事

課長補佐又は係長

課長

部長

課長

労務職

課長補佐又は

課長

部長

課長


係長





園長

課長

(次長)

部長

副市長

課長

副園長

園長

課長

部長

課長

園職員

副園長

園長

課長

園長

海津市職員人事評価実施規程

平成28年6月2日 訓令甲第11号

(令和6年4月1日施行)