○海津市職員人事評価実施規程

平成28年6月2日

訓令甲第11号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施に関し必要な事項を定め、職員の勤務成績の評定を公平かつ適正に行うとともに、職員の職務上の業績及び能力を人事管理の基礎とすることによって、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、もって効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 評価 能力・態度評価及び業績評価を、個人目標管理シート(様式第1号)及び人事評価シート(様式第2号)を用いて行うことをいう。

(2) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 個人目標管理シート 海津市総合計画の体系を踏まえ部の目標を設定し、部の目標から課ごとに組織目標を設定し、その組織目標を連動させて職員一人ひとりが個人目標を設定する。

(4) 記録シート(様式第3号)被評価者について評価対象期間における行動の事実をとらえ記録する。

(被評価者の範囲)

第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員を除く)とする、ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、休職及び育児休業その他の理由により公正な評価を実施することが困難である職員を除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が2月に満たない被評定者、その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(一次評価者、二次評価者、確認者)

第4条 人事評価の一次評価者、二次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 秘書広報課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力・態度評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで

(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力・態度評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付す。

2 個別評語は、五段階(S A B C D)とする。

3 個別評語を付す場合において、能力・態度評価にあっては第2条第2号の発揮した能力・態度の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位(B)の段階を付すものとする。

4 能力・態度評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第9条 一次評価者は、被評価者について、個別評語を付すことにより評価を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての個別評価を付すことにより調整を行うものとする。

3 確認者は、二次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価・態度評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は、評価結果が確定した後に、被評価者と面談を行い、能力評価・態度評価及び業績評価の結果を開示し、その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

5 一次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

6 評価者は、期末面談終了後、面談報告書(様式第4号)を作成する。

(職員の異動又は併任への対応)

第10条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第11条 人事評価記録書は、第9条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務部秘書広報課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第12条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第13条 第9条第4項の規定に基づき開示された能力・態度評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理を行うものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、二次評価者が対応する。

3 苦情処理は、人事評価相談申出書(様式第5号)による申告に基づき、秘書広報課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力・態度評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第14条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(海津市職員勤務評定実施要綱の廃止)

2 海津市職員勤務評定実施要綱(平成19年海津市訓令甲第5号)は廃止する。

(平成30年9月21日訓令甲第10号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年3月3日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

部長

副市長


市長

次長

部長

副市長

市長

課長

部長

副市長

市長

課長補佐

課長

部長

副市長

係長

課長

部長

副市長

係員(主査・主任等含む。)

係長

課長

部長

労務職

係長

課長

部長

園長

課長

部長

副市長

副園長

園長

課長

部長

園職員

副園長

園長

部長

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海津市職員人事評価実施規程

平成28年6月2日 訓令甲第11号

(令和5年4月1日施行)