○海津市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する規則
平成28年8月16日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
(指定の申請等)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、海津市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて行うものとする。
2 法第115条の45の5第1項の規定により指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新等)
第5条 法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定による申請は、海津市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第2号)に関係書類を添えて行うものとする。
2 前条第2項の規定は、指定事業者の指定の更新について準用する。
(変更の届出等)
第7条 指定事業者は、施行規則第140条の63の5第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、10日以内に海津市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
2 指定事業者は、当該指定に係る介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、海津市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業廃止・休止届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
3 指定事業者は、休止した総合事業を再開したときは、10日以内に海津市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業再開届出書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
4 指定事業者は、第2項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該総合事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービス等の提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の辞退)
第8条 指定事業者は、指定を受けた総合事業について辞退しようとするときは、海津市介護予防・日常生活支援総合事業指定辞退届出書(様式第8号)を、辞退しようとする日の1月前までに市長に提出するものとする。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消したとき、又は期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、海津市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第9号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定等に係る申請者又は届出をした指定事業者(以下「申請者等」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請者等の代表者の氏名及び住所
(3) 指定事業者の指定受けた指定年月日
(4) 総合事業開始年月日(総合事業廃止年月日、総合事業休止年月日、総合事業再開年月日、指定事業者の指定取消年月日又は指定事業者の指定停止期間)
(5) 運営規定
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認める情報
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則に定める指定事業者の指定に関する手続については、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。