○海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年5月31日

告示第77号

(目的)

第1条 この告示は、徘徊のおそれのある認知症の高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が徘徊をし、行方不明の際、市、海津警察署及び海津市社会福祉協議会(以下「関係機関」という。)等の地域の支援をもって早期に発見するための仕組みとして海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定め、徘徊高齢者等の安全の確保及びその家族への支援を図ることを目的とする。

(SOSネットワークの設置等)

第2条 前条の目的を達成するため、関係機関及び第7条の規定により登録した地域の協力機関(以下「協力機関」という。)により構成する徘徊高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じ連絡会議を開催するものとする。

(事業の内容)

第3条 SOSネットワークは、次に掲げる事業を行う。

(1) 第5条の規定により行われた事前登録の運用

(2) 行方不明となった徘徊高齢者等の発見に協力する協力機関の登録

(3) 関係機関及び協力機関の緊急連絡体制並びに支援体制の構築

(4) 第8条の規定により行われた要請に基づく徘徊高齢者等とその家族等への支援

(対象者)

第4条 この事業の利用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する徘徊高齢者等の家族及び親族とする。

(事前登録等)

第5条 SOSネットワークを利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事前登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、その登録を受けるものとする。

2 申請者は、前項の規定により登録をした内容に変更が生じたとき又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク登録変更(廃止)届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(靴用ステッカーの配布及び情報の共有)

第6条 市長は、前条第1項の規定により事前登録をしたときは、その登録を受けた申請者(以下「登録者」という。)に対し、登録番号を付して、これが入った靴用ステッカーを配布しなければならない。

2 登録者は、前項の規定により市長から交付を受けた靴用ステッカーを当該徘徊高齢者等の履物にこれを貼るよう努めなければならない。

3 関係機関は、第1項の規定により付された登録番号及びこれに関係する情報を共有するものとする。

(協力機関の登録等)

第7条 協力機関として登録を受けようとする者は、海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク協力機関登録申請書兼個人情報に関する誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により登録を受けた協力機関は、その内容に変更が生じたとき又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク協力機関登録変更(廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支援要請)

第8条 市長は、徘徊高齢者等の家族等又は海津警察署から当該徘徊高齢者等の行方不明の連絡があったときは、行方不明高齢者等発見協力依頼書(様式第5号)をもって関係機関及び協力機関に通知し、併せて必要な情報を提供し、連携を図るものとする。

2 第5条に規定する事前登録の未登録者についても、徘徊高齢者等の家族や海津警察署等から支援要請があった場合は、前項と同様に対応するものとする。

3 行方不明となった徘徊高齢者等本人の発見等により、支援要請の内容が終結した場合においては、協力依頼解除連絡書(様式第6号)をもって、第1項の規定により情報提供を行った関係機関及び協力機関へ終結報告を行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第9条 この事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、個人情報保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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海津市徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

平成28年5月31日 告示第77号

(令和5年4月1日施行)