○海津市認知症初期集中支援事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、認知症に関する正しい知識の情報提供並びに医療及び介護サービスの円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の初期に集中的かつ包括的に支援をする海津市認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、認知症が疑われる者及び認知症の者並びにその家族が、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるよう支援することを目的とする。
(支援対象者)
第2条 この事業の支援対象者(以下「支援対象者」という。)は、市内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者又は認知症の者で、次に掲げる基準に該当するものとする。
(1) 医療及び介護サービスを受けていない者又はこれを中断をしている者で次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 診断されたが介護サービスを中断している者
(2) 医療及び介護サービスを利用しているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なために苦慮している者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、市とする。
(支援チームの構成)
第4条 支援チームの構成は、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。
(1) 保健師、看護師、社会福祉士、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療及び保健福祉に関するいずれかの国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験のある者
(3) 国が別に定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が別に定める研修を受講したチーム員が受講の内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業の参加も可能とする。
3 第1項に規定する「専門医」とは、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。
(支援チームの業務)
第5条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 支援対象者及びその家族に対する情報の提供、訪問支援、アセスメント等の認知症の初期集中支援に関すること。
(2) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。
(3) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。
(支援チーム員会議)
第6条 支援対象者へ医療及び介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、専門医も含めた支援チーム員会議を置く。
2 支援チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 支援対象者の課題や必要な支援についてのアセスメント
(2) アセスメント内容に応じた支援の方針、内容、頻度等の決定
3 支援チーム員会議には、必要に応じてかかりつけ医、介護支援専門員、関係課職員等の参加を依頼することができる。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会)
第7条 支援チームの設置及び活動の状況や当該事業を行う日常生活圏域を含む地域の関係機関や関係団体の一体的な事業の推進及び評価を行うため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は、次の事項について協議するものとする。
(1) 認知症施策の運営に必要な事項に関すること。
(2) 支援チームの活動の状況に関すること。
(3) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(4) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(報償費)
第8条 支援チーム員会議及び検討委員会の構成員が会議に出席した場合は、報償費を支給するものとする。
2 前項に規定する報償費の額は、その出席に応じ、市長が予算の範囲内で別に定める。
(守秘義務)
第9条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第10条 支援チームの庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。