○海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会設置要綱

平成28年8月16日

告示第95号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の8第1項の公私連携型保育所及び認定こども園法第33条において読み替えられる児童福祉法第56条の8第1項の公私連携保育所型認定こども園(以下「公私連携型保育所等」という。)の設置並びに運営を行う同項の公私連携保育法人の指定に関し、必要な事項を審査し、適切に法人選定及び運営の評価を行うため、海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 公私連携保育法人の指定に関し、法人選定に関すること。

(2) 公私連携型保育所等の運営の評価に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 選定委員会は12人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 保護者を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。

2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 選定委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、選定委員会を統括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長の欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、こども未来課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(令和3年2月8日教委告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会設置要綱

平成28年8月16日 告示第95号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年8月16日 告示第95号
令和3年2月8日 教育委員会告示第3号
令和4年3月31日 告示第42号