○海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会設置要綱
平成28年8月16日
告示第95号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の8第1項の公私連携型保育所及び認定こども園法第33条において読み替えられる児童福祉法第56条の8第1項の公私連携保育所型認定こども園(以下「公私連携型保育所等」という。)の設置並びに運営を行う同項の公私連携保育法人の指定に関し、必要な事項を審査し、適切に法人選定及び運営の評価を行うため、海津市公私連携型保育所等選定・評価委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公私連携保育法人の指定に関し、法人選定に関すること。
(2) 公私連携型保育所等の運営の評価に関すること。
(構成員)
第3条 選定委員会は12人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 保護者を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 選定委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、選定委員会を統括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長の欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 選定委員会の庶務は、こども未来課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和3年2月8日教委告示第3号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。