○海津市生活支援体制整備事業の実施に関する要綱

平成28年6月30日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、市において介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に該当する海津市生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、生活支援等サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると市長が認めた者に委託することができる。

2 前項ただし書の規定により委託をしようとする場合においては、受託をする者(以下この項において「受託者」という。)と委託契約書を交わすものとし、受託者は、この告示及び契約事項に基づき、事業を実施するものとする。

(事業の内容)

第3条 市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 海津市生活支援体制整備のため協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じ配置するものとする。

2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握するとともに、次に掲げる取組みを総合的に支援し、及び推進するものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題の提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発

3 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体)

第5条 市長は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置するものとする。

2 協議体を構成する者は、地縁組織、NPO法人、社会福祉協議会、ボランティア、介護サービス事業者、コーディネーター、地域包括支援センター、行政機関その他関係者等地域の実情に応じた者とする。

3 協議体のほかに、必要に応じて研究会を設置することができる。

(多様な担い手の育成)

第6条 市長は、市民を主体とした地域での支え合い活動を推進するため、高齢者等でボランティアを希望する者に対し、多様な生活支援サービスの担い手を育成するための研修を実施するものとする。

2 コーディネーターは、関係者と連携して、前項の研修を修了した者の活動を支援するものとする。

(守秘義務)

第7条 協議体を構成する者は、職務上又は協議体を通じて知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、高齢介護課又は委託者において処理をする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第57号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

海津市生活支援体制整備事業の実施に関する要綱

平成28年6月30日 告示第96号

(平成30年4月1日施行)