○海津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年8月17日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。

(実施する事業)

第3条 市が行う総合事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下、「第1号事業」という。)

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業(以下「一般介護予防事業」という。)で、次に掲げる事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

(第1号事業の実施の方法)

第4条 第1号事業は、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合する者に対する委託

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施の方法)

第5条 一般介護予防事業は、市が直接実施するほか、次に掲げる方法により実施するものとする。

(1) 法第115条の47第4項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合する者に対する委託

(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(第1号事業支給費)

第6条 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる事業に応じて、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業又は第1号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額(法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の80とし、同条第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の70に相当する額とする。)

(2) 施行規則第140条の63の6第1号ロに規定する基準に従う第1号介護予防支援事業 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額

(給付管理)

第7条 市長は、要支援者が総合事業を利用する場合は、当該要支援者の予防給付の支給限度額の範囲内で、予防給付と総合事業(指定事業者が行う第1号事業に限る。)を一体的に給付管理するものとする。

2 市長は、施行規則第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合は、指定事業者が行う第1号事業を利用する場合に限って、要支援認定区分が要支援1の予防給付の支給限度額の範囲内で、予防給付と総合事業(指定事業者が行う第1号事業に限る。)を一体的に給付管理するものとする。

(利用料)

第8条 居宅要支援被保険者及び事業対象者が施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業又は第1号通所事業を利用したときの利用料は、旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額(法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の20とし、同条第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等については、100分の30に相当する額とする。)とする。

(高額介護サービス費に相当する費用の支給)

第9条 市長は、要支援者又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)の総合事業に係る利用料が著しく高額であると認めるときは、当該要支援者等に対し、法第51条に規定する高額介護サービス費に相当する費用を支給するものとする。

2 前項の場合において、介護給付又は予防給付及び総合事業の両方を利用しているときは、法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)を算定した後、前項に規定する高額介護サービス費に相当する費用を算定するものとし、その算定方法は高額介護サービス費等の例により算定するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年7月2日告示第130号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

海津市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年8月17日 告示第97号

(平成30年8月1日施行)