○地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する取扱要綱

平成28年9月9日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、海津市(以下「本市」という。)と工事請負契約(以下「請負契約」という。)を締結している請負者のうち、中小・中堅元請建設事業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者をいう。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号、国土交通省建設流通政策審議官通知。以下「本制度」という。)を利用する場合における、公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日中央建設業審議会決定)第5条第1項ただし書に基づく譲渡承諾手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象工事)

第2条 本制度に係る債権の譲渡を承諾する対象工事は、本市が発注した建設工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に定める工事は対象としないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった工事

(2) 債務負担行為に係る工事。ただし、最終年度の工事であって年度内に終了見込みの工事を除く。

(3) 継続費を設定した工事。ただし、最終年度の工事であって年度内に終了見込みの工事を除く。

(4) 繰越工事及び繰越が見込まれる工事。ただし、前年度からの繰越工事であって年度内に終了見込みの工事を除く。

(5) 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事

(6) その他建設事業者の施工能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

(譲渡債権の範囲)

第3条 本制度による債権譲渡を承諾する債権の範囲は、次に定めるとおりとする。

(1) 本件請負契約の工事が完成した場合は、工事請負契約書に定める検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金から前払金、中間前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

(2) 本件請負契約が解除された場合においては、工事請負契約約款に定める出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡も増減するものとする。

(債権譲受人)

第4条 本制度による債権譲渡の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る債権譲渡人への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、請負事業者(以下「債権譲渡人」という。)への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行うものとする。

(債権譲渡の承諾申請)

第5条 本制度による債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して、次に掲げる書類を当該工事担当課に当該請負契約の出来高(債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事にあっては、最終年度の工事に係る出来高)が2分の1に到達したと認められる日以降に提出するものとする(郵送による提出は認めない。)

(1) 債権譲渡承諾申請書(様式第1号) 1通

(2) 債権譲渡人と債権譲受人の締結済の債権譲渡契約書の写し 1通

(3) 工事履行報告書(様式第2号) 1通

(4) 発効日から3箇月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1通

(5) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により承諾が義務づけられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1通

2 前項に規定する書類(以下「提出書類」という。)の提出があった場合において、当該工事の予算の執行を所管する課(以下「予算執行課」という。)と工事担当課が異なる場合は、工事担当課は速やかに提出書類を予算執行課に送付するものとする。

3 予算執行課は提出書類を受けた場合は、債権譲渡整理簿(様式第3号)を作成し、管理するものとする。

(債権譲渡の承諾又は不承諾)

第6条 予算執行課は、提出書類に基づき債権譲渡を承諾するに当たって必要な事項の確認を行うものとする。

2 予算執行課は前項の規定により債権譲渡を承諾する場合は、債権譲渡承諾書(様式第4号)を債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。

3 予算執行課は債権譲渡を承諾しない場合は、債権譲渡不承諾書(様式第5号)に理由を付して債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。

4 前2項の規定による承諾又は不承諾に係る通知は、提出書類の受領の日から7日以内(閉庁日を除く。)に行うものとする。ただし、やむを得ない場合にあっては、債権譲渡人に連絡するものとする。

(債権譲受人による出来高確認)

第7条 本制度における債権譲渡承諾により、債権譲受人が融資の審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。

2 前項の規定による出来高確認を行うに当たり、現場確認の必要がある場合は、債権譲受人は、工事担当課に工事出来高確認協力依頼書(様式第6号)を提出するものとする。

3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、工事担当課は工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを書面又は口頭により承認し、立入りに必要な調整を行うものとする。

(融資実行等報告)

第8条 本制度による債権譲渡承諾により、債権譲渡人及び債権譲受人が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行されたときは、連署にて融資実行報告書(様式第7号)を工事担当課に速やかに提出するものとする。

2 前項の融資実行報告書の提出があった場合において、予算執行課と工事担当課が異なる場合は、工事担当課は当該報告書を速やかに予算執行課に送付するものとする。

(請負代金等の請求)

第9条 債権譲受人は、請負契約に定められた検査等の所定の手続を経て、部分払金及び請負代金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払を本市に請求することができる。この場合において、債権譲渡人は、債権譲渡承諾後に請負代金等の請求をすることができない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

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地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡承諾に関する取扱要綱

平成28年9月9日 告示第100号

(平成28年10月1日施行)