○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年9月20日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項に規定する届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する再就職者からの依頼等を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を海津市公平委員会に提出して行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、再就職者による依頼等の届出に関し必要な事項は、海津市公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日公平委規則第1号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

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再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年9月20日 公平委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年9月20日 公平委員会規則第2号
令和4年4月1日 公平委員会規則第1号