○海津市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、海津市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は、35人とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(海津市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び海津市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区における委員の定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 海津市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年海津市条例第116号)

(2) 海津市農業委員会の委員の選挙区及び各選挙区における委員の定数に関する条例(平成17年海津市条例第117号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在任する委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

海津市農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第39号

(平成28年12月16日施行)