○海津市章の使用に係る取扱要綱
平成28年11月25日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、海津市章(平成17年海津市告示1号。以下「市章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 市章に関する一切の権利は、市に帰属するものとする。
(市章の使用基準)
第3条 市章は、次の各号のいずれかに該当するときに使用することができる。
(1) 市が所有する不動産、動産及び市が発行物等に使用する場合
(2) 市職員又は市議会議員の名刺、名札等に使用する場合
(3) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用する場合
(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合
(5) 市が主催又は共催する事業において使用する場合
(6) 市が後援する事業で、その使用が適当であると認められる場合
(7) 市の施策の推進上有益であると認められる事業に使用する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合
(使用許可の基準)
第5条 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市章の使用を許可するものとする。
(1) 市の信用又は品位を損なうおそれがあると認められる場合
(2) 自己の商標又は意匠とする等の独占的に使用する場合
(3) 営利を目的として使用する場合
(4) 市の事業であるかのような誤解を招くおそれのある場合
(5) 政治活動又は宗教活動に使用されるおそれのある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が市章の使用を不適当と認めた場合
3 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、申請者が市章の使用について虚偽の申請により許可を受けた場合又は許可の際に付した条件に違反した場合は、その許可を取消し、又は使用を差し止めることができる。
3 第1項の規定による措置により生じた損害については、その責任を負わない。
(損害賠償等)
第8条 市章の使用により生じた第三者からの損害賠償請求その他一切の責任は、使用者が負うものとし、市は、いかなる場合においてもその責任は負わないものとする。
(庶務)
第9条 市章の使用の許可に係る手続は、総務課において行うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、市章の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。