○海津市姉妹都市及び友好都市交流事業に関する規程

平成28年11月18日

教育委員会告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における姉妹都市及び友好都市との交流に関する事業(以下「都市交流事業」という。)の円滑な運営を図るため、都市交流事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市交流事業の内容)

第2条 都市交流事業は、本市内の学校に在籍する児童生徒がそれぞれの目標をもって姉妹都市及び友好都市の社会、歴史、文化等について交流活動を通じて体験し、姉妹都市及び友好都市との友好を深めることを目的とする。

2 都市交流事業の実施要項は、別に定めるものとする。

(事業参加者)

第3条 都市交流事業に参加する児童生徒(以下「事業参加者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者であって当該事業への参加を希望するもののうちから選出する。

(1) 姉妹都市交流事業(本市の姉妹都市である鹿児島県霧島市の生徒と交流する事業をいう。) 本市内の中学校及び岐阜県立海津明誠高等学校に在籍する生徒

(2) 友好都市交流事業(本市の友好都市である山形県酒田市の児童と交流する事業をいう。) 本市内の小学校に在籍する児童

2 都市交流事業への参加を希望する児童生徒は、その在籍する学校を通じて参加書類を教育委員会に提出しなければならない。

(費用の負担)

第4条 都市交流事業に要する費用は、市の負担とする。ただし、市は、次項に定めるところにより、その一部を事業参加者に負担させるものとする。

2 事業参加者は、交流先の訪問に要する自己の交通費の2分の1以内の額を負担するものとする。ただし、その保護者が就学援助(海津市就学援助規則(平成18年海津市教育委員会規則第1号)第2条第4項に規定する就学援助をいう。)を受けている事業参加者については、これを免除することができる。

3 事業参加者の引率者の旅費については、全額市の負担とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

海津市姉妹都市及び友好都市交流事業に関する規程

平成28年11月18日 教育委員会告示第24号

(平成28年11月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年11月18日 教育委員会告示第24号