○海津市高齢者身分証明書交付要綱

平成29年3月3日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内に居住する高齢者の心身の健康の保持及び福祉の向上を図るため、当該高齢者が海津市民であることを証明する海津市高齢者身分証明書(以下「身分証明書」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 身分証明書の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する年齢満65歳以上の者とする。

(申請)

第3条 身分証明書の交付を受けようとする対象者は、高齢者身分証明書交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(身分証明書の交付)

第4条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容について確認し、審査の上、適当であると認めるときは、海津市高齢者身分証明書(様式第2号)を交付するものとし、不適当と認められた対象者に対しては、高齢者身分証明書交付申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(身分証明書の提示)

第5条 身分証明書の交付を受けた者は、利用する利用料金等の減免の対象となる施設等(以下「施設等」という。)において、その都度身分証明書を提示しなければならない。

(利用料金等)

第6条 身分証明書の交付を受けた者は、施設等において、それぞれの施設等が定める利用料金等で利用できるものとする。

(身分証明書の再交付)

第7条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書の記載事項に変更が生じた場合又は身分証明書を紛失し、若しくは棄損したときは、高齢者身分証明書再交付申請書(様式第4号)により市長に再交付の申請をすることができる。

(身分証明書の返還)

第8条 身分証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したとは、速やかに本人又はその家族が当該身分証明書を市長に返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

(3) 身分証明書の再交付を受けた後、紛失した身分証明書を発見したとき。

(4) 身分証明書を不正に使用したとき。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、海津市老人福祉施設条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年海津市規則第4号)の規定による改正前の海津市老人福祉施設条例施行規則(平成19年海津市規則第24号)の規定により交付された高齢者身分証明書は、この告示の相当規定により交付された身分証明書とみなす。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市高齢者身分証明書交付要綱

平成29年3月3日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)