○海津市重度心身障害児者サービス円滑利用事業実施要綱

平成29年3月15日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、重度心身障害児者及びその保護者が日中一時支援事業を円滑に利用することにより、重度心身障害児者の安全及び安心の場を確保するとともに、保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「重度心身障害児者」とは、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別の1級又は2級(肢体不自由に係るものに限る。)に該当するものとして身体障害者手帳の交付を受け、かつ、岐阜県療育手帳に関する規則(平成12年岐阜県規則第72号)別表に定める知的障害の程度がA、A1又はA2に該当するものとして療育手帳の交付を受けている者

(2) 看護職員又は介護職員の配置が必要であると海津市福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に認める者

(対象者)

第3条 海津市重度心身障害児者サービス円滑利用事業(以下「事業」という。)の対象となる者(以下「対象者」という。)は、重度心身障害児者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記11に基づく日中一時支援事業とする。

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する対象者(対象者が18歳未満の場合は、その保護者。以下「申請者」という。)は、海津市重度心身障害児者サービス円滑利用事業利用申請書(様式第1号)により所長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第6条 所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用の可否を決定したときは、海津市重度心身障害児者サービス円滑利用事業決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用時間の制限)

第7条 事業の利用時間は、1月40時間を上限とする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 第6条の規定による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、海津市重度心身障害児者サービス円滑利用事業利用変更(廃止)届出書(様式第3号)により速やかに所長に届け出なければならない。

(1) 第5条の規定による申請に係る事項の変更をしようとするとき。

(2) 対象者の心身の状況に大きな変化があったとき。

(3) 事業の利用の中止をしようとするとき。

(利用の取消し)

第9条 所長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) その他所長が事業の利用を不適当と認めたとき。

(事業の委託)

第10条 所長は、事業の一部又は全部(利用の決定に係る部分を除く。)を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により事業の委託を受けた事業者は、利用者に対して直接、看護又は介護を行う者として、看護職員又は介護職員を配置しなければならない。

(委託料)

第11条 所長は、前条の規定により事業を委託する場合は、別表に定める委託料から利用者負担額を控除した額を当該事業者に支払うものとする。

(利用者負担額)

第12条 利用者は、別表に定める利用者負担額を事業者に支払うものとする。ただし、18歳未満の利用者については当該対象者の属する世帯全員が、18歳以上の利用者については本人及び配偶者が市民税非課税の場合は、利用者負担額は1月につき3,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者及び所長が特別に認めた者の利用者負担額は、無料とする。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業に必要な事項は、所長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第11条、第12条関係)

区分

金額

委託料

1時間当たり 3,000円

利用者負担額

1時間当たり 300円

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海津市重度心身障害児者サービス円滑利用事業実施要綱

平成29年3月15日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)