○海津市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成29年3月15日

訓令甲第6号

(設置)

第1条 市が所掌する情報資産に関するセキュリティ対策について、総合的かつ体系的に推進するため、海津市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティに関する総合的な調整及び運用に関すること。

(3) その他情報セキュリティに係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条に規定する者をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日より施行する。

海津市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成29年3月15日 訓令甲第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年3月15日 訓令甲第6号