○海津市情報セキュリティ委員会設置要綱
平成29年3月15日
訓令甲第6号
(設置)
第1条 市が所掌する情報資産に関するセキュリティ対策について、総合的かつ体系的に推進するため、海津市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの策定及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティに関する総合的な調整及び運用に関すること。
(3) その他情報セキュリティに係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総務企画部長をもって充てる。
4 委員は、海津市部局長会議等規程(平成20年海津市訓令甲第3号)第2条に規定する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、特に必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。