○海津市水道事業におけるコンビニエンスストアへの収納事務の委託に関する規程
平成27年11月30日
水道事業告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、海津市水道事業給水条例(平成17年海津市条例第139号)第25条に規定する水道料金を収納する事務(以下「収納事務」という。)を料金収納代行サービス会社及びコンビニエンスストアの本部(以下「コンビニ等」という。)に委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準の全てに該当し、適当である認めるコンビニ等に収納事務を委託することができる。
(1) 収納事務を委託することにより、水道料金の収入の確保及び市民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 収納された水道料金の保管が安全であると認められること。
(3) 収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められること。
(4) 収納事務を十分遂行する意思と能力を有すると認められること。
(委託契約)
第3条 管理者は、収納事務を委託しようとするときは、当該コンビニ等と委託契約を締結しなければならない。
(告示及び公表)
第4条 管理者は、コンビニ等に収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。
(収納事務の方法)
第5条 収納事務の委託を受けたコンビニ等(以下「受託者」という。)は、当該受託者が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、市が発行する納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)により、水道料金を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、納入者の氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの
2 受託者は、取扱店において水道料金を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。
(収納した水道料金の払込み)
第6条 受託者は、前条の規定により収納した水道料金を、管理者が指定した場所及び期限までに払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により収納した水道料金の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(第三者への委託等の禁止)
第7条 受託者は、受託した事務を第三者に委託し、又は代理させてはならない。ただし、管理者がこれを承認したときは、この限りではない。
(秘密の保持)
第8条 受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託期間が終了した後も同様とする。
(届出の義務)
第9条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道料金又は関係書類を亡失したとき。
(2) 受託者又はコンビニエンスストアの名称、所在地その他重要な事項に変更があったとき。
(3) 第2条に定める資格を欠くに至ったとき。
(損害賠償)
第10条 受託者は、水道料金及び関係書類を故意又は過失により亡失し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(検査)
第11条 管理者は、定期又は随時に受託者の保管する水道料金及び関係書類の検査をすることができる。
(委託契約の解除)
第12条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託契約を解除することができる。
(1) 受託者の責により市に損害を与えたとき。
(2) 第2条の基準に該当しなくなったとき。
(3) 第3条の規定に基づく委託契約に違反したとき。
(4) 第9条の規定による届出義務を怠ったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が不適当であると認めたとき。
2 受託者は、委託契約を解除しようとするときは、その3箇月前までに管理者に申し出なければならない。
3 前2項の規定により受託者が受けた損害については、市は、その責めを負わないものとする。
(委託業務の引継ぎ)
第13条 受託者は、契約期間が満了したとき又は契約を解除されたとき若しくは解除したときは、直ちに委託業務に関する一切の事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成27年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日水道告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水道告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。