○海津市ぼかし処理容器の貸出しに関する要綱
平成29年8月22日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、海津市内の各世帯から排出される生ごみを堆肥化するぼかし処理容器(以下「処理器」という。)を市民に貸出しすることにより、ごみの減量化及び有効利用を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(貸出対象者)
第2条 処理器の貸出対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 海津市内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又はそれらと密接な関係を有していない者
(3) 処理器を設置することができる敷地を有する者
2 処理器の貸出先は、貸出対象者が属する世帯とし、事業所等は、除くものとする。
(貸出個数)
第4条 貸出しすることができる処理器の数は、1世帯につき2個までとする。ただし、処理器の貸出しを受けた者の属する世帯において、当該貸出しを受けた日から起算して5年を経過した日以後に新たに処理器の貸出しを受けたいときは、再度申込みをすることができるものとする。
(費用負担)
第5条 申込者が負担する処理器の貸出しに係る費用は、無料とする。
(処理器の管理等)
第6条 申込者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって、処理器を維持管理すること。
(2) 処理器をぼかし処理以外の目的に使用しないこと。
(3) 処理器の形状を変え、又は改造しないこと。
(4) 処理器を他に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。
2 貸出期間中に故意による破損又は紛失等を除き、処理器の交換が必要となった申込者は、ぼかし処理容器貸出し・交換申込書により交換の申込みを行うものとする。
(処理器の返却等)
第7条 申込者は、次に掲げる事項に該当するときは、ぼかし処理容器返却届出書(様式第2号)により速やかに市長に届出し、処理器を市長に返却しなければならない。
(1) 他市町村へ転出するとき。
(2) 処理器の使用を中止するとき。
(貸出期間等)
第8条 処理器の貸出期間は、貸出しの日から5年とする。
2 貸出期間経過後においては、処理器を申込者に無償譲与するものとする。
(貸出しの取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しを取り消し、貸し出した処理器を返却させることができる。
(1) 申込者が第6条第1項各号に掲げる事項に違反したとき。
(2) 公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。
(3) 暴力団員であることが認められたとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。