○海津市空き家等の適正管理に関する条例

平成29年12月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し所有者等の責務を明らかにするとともに、適正な管理が行われていない空き家等に対する措置等について必要な事項を定めることにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心して暮らせる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市の区域内にある建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。

(2) 特定空き家等 次のいずれかの状態にあると認められる空き家等をいう。

 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

 著しく衛生上有害となるおそれのある状態

 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

 その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

(3) 所有者等 空き家等の所有者又は管理について権原を有する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空き家等を適正に管理しなければならない。

(立入調査等)

第4条 市長は、特定空き家等に該当するおそれのある空き家等に関する情報の提供を受けたとき又は特定空き家等に該当するおそれのある空き家等を発見したときは、当該空き家等の状態、当該空き家等の所有者等の所在その他必要な事項について調査するものとする。

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に空き家等に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

3 市長は、前項の規定により当該職員を空き家等に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対して通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定に基づき立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定に基づく立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(助言又は指導)

第5条 市長は、前条第1項及び第2項に規定する調査の結果、当該空き家等が特定空き家等に該当すると認めたときは、所有者等に対し、必要な措置について助言し、又は指導することができる。

(勧告)

第6条 市長は、前条の規定に基づく助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお、当該特定空き家等の管理が適正に行われていないと認めたときは、所有者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第7条 市長は、所有者等が正当な理由なく前条の規定に基づく勧告に従わない場合において、特に必要があると認めたときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

2 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4 市長は、前項の規定に基づく意見の聴取の請求があった場合においては、第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第1項の規定に基づき命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際し、証人を出席させ、かつ、証拠を提出することができる。

7 市長は、第1項の規定に基づき措置を命じた場合においては、その旨について、標識を当該特定空き家等に設置するとともに、告示しなければならない。

8 第1項の規定に基づき措置を命ぜられた所有者等は、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

9 第1項の規定に基づき必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき所有者等を確知することができないとき(過失がなくて第5条の規定に基づく助言若しくは指導又は前条の規定に基づく勧告が行われるべき所有者等を確知することができないため、第1項の規定に基づく命令をすることができないときを含む。)は、市長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ告示しなければならない。

10 第1項の規定に基づく命令については、海津市行政手続条例(平成17年海津市条例第12号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

(代執行)

第8条 市長は、前条第1項の規定に基づく命令を受けた所有者等が当該命令に従わないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(応急措置)

第9条 市長は、特定空き家等の倒壊等による人の生命、身体又は財産に対する著しい危険が現に切迫していると認められるときは、当該危険を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該特定空き家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収するものとする。

(市の講ずる施策)

第10条 市は、空き家等の適正な管理を実現するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

海津市空き家等の適正管理に関する条例

平成29年12月20日 条例第20号

(平成29年12月20日施行)