○海津市定住促進住宅条例

平成29年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、定住者に住宅を賃貸することにより人口の確保と市の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、海津市定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、及び戸数)

第2条 定住促進住宅の名称、位置及び戸数は、別表第1のとおりとする。

(入居の期間)

第3条 入居が決定した者は、市長と借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)を締結するものとし、定住促進住宅に入居できる期間(以下「入居期間」という。)は、第10条第3項に規定する入居可能日の属する月の翌月から10年を超えない範囲で市長が指定するものとする。

2 前項に規定する定期契約は、同項に規定する入居期間の満了により終了し、更新しない。ただし、入居者が第6条各号に規定する条件を満たし、かつ、第25条第1項各号のいずれにも該当しない場合は、市長と入居者との合意の上で、当該入居期間の満了の日の翌日を始期とする新たな定期契約を締結することができる。

3 市長は、法第38条第2項の規定により、入居が決定した者の入居の際に、前2項に規定する定期契約に関する事項について書面を交付して説明しなければならない。

4 市長は、法第38条第4項の規定により、入居期間の満了する日の1年前から6箇月前までの間(次項において「通知期間」という。)に、入居者にその旨を通知しなければならない。

5 通知期間の経過後に入居者に通知した場合にあっては、入居期間は、第1項の規定にかかわらず当該通知した日から6箇月を経過した日に満了するものとする。

6 第2項ただし書の規定により、新たな定期契約を締結しようとする入居者は、入居期間が満了する日の30日前までに市長に申し出なければならない。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市のホームページ

(3) 市役所その他の市の区域内の適当な場所における掲示

(4) その他市長の認めた方法

2 前項に規定する公募は、次に掲げる事項を示して行う。

(1) 定住促進住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(2) 入居者の資格

(3) 家賃その他賃貸の条件

(4) 入居の申込期間及び場所

(5) 入居者の選定方法

(6) 入居の時期

(公募の例外)

第5条 前条の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失その他特別な事由がある場合において、定住促進住宅に入居させることが適当であると市長が認める者については、公募によらないで、定住促進住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれも具備する者でなければならない。

(1) 市内に定住を希望し住居を必要としている者であること。

(2) 企業等に就職するため住居を必要としている者であること。

(3) 本市の市税、保険料及び使用料を滞納していない者であること。

(4) 家賃及び敷金を支払うことができる者であること。

(5) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。

2 前項に定める者のほか、市長が特別な事情があると認める者は、入居資格を有する者とする。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で、定住促進住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより定住促進住宅申込書にて入居の申込みをしなければならない。

2 公募に応じて行う入居の申込みは、1世帯1戸限りとする。

3 市長は、第1項の規定により入居申込みをした者を定住促進住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公平な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

(入居の手続)

第10条 第7条第3項の規定により通知を受けた入居決定者は、通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市内に住所を有する者(市外に住所を有する者のうち市長が特に認める者を含む。)で、市長が適当と認める連帯保証人2人の連署した請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納入すること。

2 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事由により、前項に規定する期間内に入居手続ができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に定める期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、定住促進住宅の入居決定者が第1項又は前項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(入居決定の取消し)

第11条 市長は、入居決定者が前条第1項に規定する期間内(前条第2項の規定により延長された場合を含む。)前条第1項に規定する入居手続をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該定住促進住宅に入居の際に同居した親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項に規定する同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた親族が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

(家賃)

第14条 定住促進住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(家賃の納付)

第15条 市長は、入居者から、第10条第3項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(第25条第1項による明渡しの請求があったときは、明渡しの請求があった日)までの間、当該入居者から家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で定住促進住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、12月分の家賃は、12月28日までの日とする。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合、又は定住促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は日割計算(100円未満に端数があるときはこれを切り捨てる。)によるものとする。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第16条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第18条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第19条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 電気、ガス、水道の使用料及び下水道使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設及び給水施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅及び共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の届出等)

第21条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 出生により親族が増えた場合

(2) 同居者が死亡し、又は退去したとき。

(3) 定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないとき。

(住宅の転用)

第22条 入居者は、当該定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、居住のみを目的とし、定住促進住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(住宅の模様替等)

第23条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡す際、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の返還及び検査)

第24条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、前条第1項ただし書の規定により模様替えをしたときは、前項の検査までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 定住促進住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(6) 第12条第13条及び第20条から第23条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第26条 定住促進住宅に附置する駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 定住促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 前条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場の申込み)

第27条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(駐車場使用者の決定)

第28条 市長は、前条の規定による申込みをした者を駐車場使用者として決定した場合は、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、使用希望者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が特に必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場の使用料)

第29条 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとし、第14条に規定する家賃と同時に納付するものとする。

2 市長は、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は、駐車場の使用者から、前条第1項の使用開始日から当該使用者が駐車場を明け渡した日(第25条の規定による明渡し請求があったときは、その請求のあった日)までの間、使用料を徴収するものとする。

(駐車場使用料の変更)

第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認められるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(4) その他特に必要があると認めるとき。

(駐車場使用許可の取消し)

第31条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場使用の決定を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3箇月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第26条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の使用の許可を取り消された者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(損害賠償責任)

第32条 市は、駐車場内における盗難、損傷等の事故により駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(準用)

第33条 駐車場の使用については、第15条第2項から第4項まで、第16条第21条第2号の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第35条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 定住促進住宅の入居者及び駐車場の使用者の決定に関して必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても、行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)との間で雇用促進住宅貸与契約(「覚書」を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結し、現に入居している者(以下「既入居者」という。)については、この条例の施行日において、第4条及び第7条の規定にかかわらず、入居決定者として継続して入居することができる。

4 この条例の施行日前において、既入居者で機構との間で駐車場の利用契約を締結している者については、この条例の施行日において、第28条の規定にかかわらず、駐車場の使用決定者として継続して使用することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

戸数

サンコーポラス美濃平田1号棟

海津市平田町高田9番地

30

サンコーポラス美濃平田2号棟

海津市平田町高田9番地

30

別表第2(第14条関係)

名称

家賃の月額

入居者又は同居者が満18歳未満の子を扶養している場合

サンコーポラス美濃平田1号棟

サンコーポラス美濃平田2号棟

5階

35,000円

子1人につき3,000円

子2人につき4,000円

子3人以上につき5,000円を左欄に掲げる家賃の額から減額する。

4階

37,000円

3階

38,000円

2階

39,000円

1階

39,000円

別表第3(第29条関係)

名称

1区画当たりの月額使用料

サンコーポラス美濃平田駐車場

3,150円

海津市定住促進住宅条例

平成29年12月20日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 住宅・建築
沿革情報
平成29年12月20日 条例第21号