○海津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準」という。)に規定するとおりとする。この場合において、基準第29条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、基準第13条第18号の2の規定は、平成30年10月1日から施行する。

(管理者に係る経過措置)

2 令和9年3月31日までの間は、基準第3条第2項の規定にかかわらず、介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下「主任介護支援専門員」という。)を除く。)を同条第1項に規定する管理者とすることができる。

3 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については、同項中「基準第3条第2項」とあるのは「令和3年3月31日までに介護保険法第46条第1項の指定を受けている事業所であって、同日において当該事業所における基準第3条第1項に規定する管理者(以下「管理者」という。)が、主任介護支援専門員でないものについては、基準第3条第2項」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員(以下「主任介護支援専門員」という。)を除く。)を同条第1項に規定する」とあるのは「引き続き、同日における管理者である介護支援専門員を」とする。

(令和2年12月11日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

海津市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年4月1日 条例第7号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 条例第7号
令和2年12月11日 条例第34号