○海津市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例

平成30年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第2項第1号の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(基準)

第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に規定する者とする。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

海津市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定める条例

平成30年4月1日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年4月1日 条例第8号