○海津市中小企業及び小規模企業振興基本条例
平成30年3月20日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業が本市における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、その振興に関し基本理念を定め、市、事業者及び中小企業団体の役割等を明らかにするとともに、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的、かつ、計画的に推進することにより、中小企業及び小規模企業の成長及び発展並びにこれらの事業の持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって市民の生活向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項の規定に該当する事業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業団体 商工会法(昭和35年法律第89号)第2章第1節の規定に該当する商工会及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号のいずれかに該当するもの並びにこれらに準ずる団体で市長が特に認めるもののうち、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 金融機関 銀行及び信用金庫その他の金融機関であって、市内に本店又は支店を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 中小企業及び小規模企業の振興は、中小企業及び小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業及び小規模企業の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関との連携を図り、中小企業及び小規模企業の成長及び発展並びにその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を総合的、かつ、計画的に推進するものとする。
2 市は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を実施する場合には、あらかじめ中小企業者、小規模企業者及び中小企業団体に意見を聴き、これを反映するよう努めるものとする。
3 市は、中小企業及び小規模企業が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、住民への理解を深めるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 中小企業者及び小規模企業者は、経済的、かつ、社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営の革新等に努めるものとする。
2 中小企業者及び小規模企業者は、中小企業団体への加入に努めるものとする。
3 中小企業者及び小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第6条 中小企業団体は、中小企業及び小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、市が行う中小企業及び小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第7条 金融機関は、基本理念にのっとり、中小企業者及び小規模企業者に対し、円滑な資金の調達、経営の支援その他の必要な協力を行うよう努めるものとする。
(市民の理解と協力)
第8条 市民は、中小企業及び小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の市民の生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業及び小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(市の基本方針)
第9条 市は、第4条第1項の規定に基づき、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を実施する場合は、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業及び小規模企業の経営の安定及び革新に関すること。
(2) 中小企業及び小規模企業の経営基盤の整備に関すること。
(3) 中小企業及び小規模企業の人材育成及び雇用の安定に関すること。
(4) 中小企業及び小規模企業の新事業の創出及び起業支援に関すること。
(5) 中小企業及び小規模企業の資金調達の円滑化に関すること。
(6) 中小企業及び小規模企業に対する支援及び連携ネットワークの構築に関すること。
(7) 中小企業及び小規模企業に関する情報の収集及び提供に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(財政上の措置)
第10条 市は、中小企業及び小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。