○海津市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年2月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第4号の規定に基づき実施する在宅医療・介護連携推進事業(地域包括ケアシステム構築の一環として、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療と介護等の関係者の連携を推進するための事業をいう。以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、海津市とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定により、事業の全部又は一部を適切に実施することができると認められる者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の医療資源及び介護資源の把握

(2) 在宅医療及び介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び在宅介護の提供体制の構築推進

(4) 医療関係者及び介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療及び介護連携に関する相談支援

(6) 医療関係者及び介護関係者の研修

(7) 在宅医療及び介護連携に関する地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療及び介護連携に関する関係市町村の連携

(9) 前各号に掲げるもののほか、在宅医療及び介護連携に必要な事業

(秘密の保持)

第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(関係者との連携)

第5条 市は、事業を円滑に実施するため、法第115条の45の10の規定により、必要な関係者相互間の連絡調整を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

海津市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年2月28日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成30年2月28日 告示第18号