○海津市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

平成30年3月23日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の更新等)

第2条の2 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第1号の2)により行うものとする。

2 法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定の更新に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。

(指定の通知)

第3条 市長は、第2条に規定する申請があった場合は、指定の適否を審査し、指定事業者の指定をするときは、海津市指定居宅介護支援事業所指定通知書(様式第2号)により、指定事業者の指定をしないときは、海津市居宅介護支援事業所不指定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては、変更届出所(様式第4号)により、再開に係るものにあっては、再開届出書(様式第4号の2)により、それぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出にあっては、廃止・休止届出書(様式第5号様式)により行うものとする。

(指定の辞退)

第5条 指定事業者は、指定を辞退しようとするときは、海津市指定居宅介護支援事業所指定辞退届出書(様式第6号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、法第84条の規定により指定事業者の指定を取り消したとき又は、期間を定めてその指定の全部又は一部の効力を停止したときは、海津市指定居宅介護支援事業所指定取消(停止)通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(事業者情報の提供)

第7条 市長は、第2条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において、「指定等」という。)をしたときは、岐阜県又は広域連合、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に揚げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 指定更新年月日

(5) 事業開始年月日

(6) 運営規程

(7) 介護保険事業所番号

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が適当と認める情報

(公示)

第8条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定居宅介護支援事業者の名称

(2) 当該指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日

(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(5) サービスの種類

(書類の提出)

第9条 (旧法を含む。)、施行規則及びこの要綱の規定により市に提出する申請等の書類は1部とする。

(実施細目)

第10条 この告示に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市が別に定める。

(介護保険の実施のための必要な準備)

第11条 市は、この告示の施行日前においても、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する要綱

平成30年3月23日 告示第44号

(令和4年4月1日施行)