○海津市火災予防違反処理規程

平成30年4月1日

消防本部告示第2号

海津市火災予防違反処理規程(平成17年海津市消防本部告示第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 違反の処理(第5条―第10条)

第3章 警告、命令(第11条―第15条)

第4章 特例認定及び許可の取消し(第16条・第17条)

第5章 聴聞及び弁明の機会の付与(第18条・第19条)

第6章 告発(第20条―第22条)

第7章 過料事件の通知(第23条―第25条)

第8章 代執行(第26条―第33条)

第9章 雑則(第34条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び海津市火災予防条例(平成17年海津市条例第145号。以下「条例」という。)に関する違反(火災その他の災害発生又は人命危険を防止するための措置を必要とする状態又は行為を含む。以下「違反」という。)の処理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示における用語の意義は、法及び条例の例による。

(違反の処理の実施)

第3条 市長は法第3章に定める事項について、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は同章以外に定める事項について、立入検査その他の職務執行に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその事実を調査しなければならない。

2 市長又は消防長等は、前項の調査結果を検討し、当該事実が第9条の処理区分のいずれかに該当するときは、それぞれ違反の内容に応じた処理を行うものとする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第4条 違反の処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実、かつ、沈着・冷静に対処するものであること。

(3) 違反の処理を行った事案については、適時、追跡調査を行い、その是正促進に努めること。

(4) 違反の処理は、関係者及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)が受ける権利の制限及び処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した正当なものでなければならないこと。

第2章 違反の処理

(違反処理基準)

第5条 違反の処理(以下「処理」という。)は、次に掲げる違反処理基準に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 法第2章及び第4章を適用するものにあっては、別表第1に掲げる基準

(2) 法第3章を適用するものにあっては、別表第2に掲げる基準

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないと認められる場合又は火災が発生したならば人命安全上猶予できないと認められる場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理担当者の指定)

第6条 消防長等及び予防課長は、違反処理事務を適正、かつ、効果的に行うため、違反処理担当者を指定するものとする。

(違反の調査等)

第7条 消防吏員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、直ちに市長又は消防長等に報告しなければならない。

2 市長又は消防長等は、前項の報告を受けた場合その他違反と覚知した場合は、職員に命じて違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は調査を省略することができる。

3 前項の規定により調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により市長又は消防長等に報告しなければならない。

(違反処理に関する実況見分)

第7条の2 職員は、違反の調査に際し関係のある者に立会いを求め、違反対象物又は違反現場の状況を見分した場合は、違反事実の認定に必要な図面及び写真を添付した実況見分調書(様式第1号の2)を作成しなければならない。

(違反処理に関する質問)

第8条 職員は、違反の調査に際し、関係のある者に対して質問を行った場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、質問調書(様式第2号)を作成しなければならない。

(1) 違反の処理を行う上で、供述内容が重要な証拠となると認めたとき。

(2) 違反者を特定し、及び違反事実、情状等を明らかにする必要があるとき。

2 市長又は消防長等は、第7条第1項及び第3項の報告の結果、違反処理の必要があると認めた場合は、違反処理基準に従って処理しなければならない。

(違反の留保)

第8条の2 市長又は消防長等は、当該違反の態様、危険性・緊急性、比例原則との均衡等を検討した結果、次に掲げる合理的な理由がある場合は違反処理の措置を留保することができる。

(1) 違反建築物の取壊し・移転等の工事が具体化している場合で、違反の程度と比較して留保が妥当な場合

(2) 違反建築物の所有権等の権利関係について係争中であり、名あて人が特定できない場合

(3) 破産管財人が決定していない場合

(4) 火災等により防火対象物が滅失又は損壊し、実態上使用できない状態の場合(危険物施設を除く。)

(5) その他消防長が違反処理を留保することが妥当と認めた場合

(違反処理の区分)

第9条 違反処理は、次に掲げる区分による。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)

(違反処理の主体)

第10条 違反処理の主体は、次に掲げる者とする。

(1) 警告 消防長等

(2) 命令 消防長等

(3) 許可及び特例認定の取消し 市長又は消防長

(4) 告発 消防長

(5) 代執行 市長又は消防長

(6) 過料事件の通知 市長又は消防長

2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項若しくは法第5条の3第1項の規定に基づく警告若しくは命令を口頭で行う場合又は法第5章若しくは第6章の規定(法第36条第8項において準用する場合を含む。)に基づく緊急を要する警告若しくは告発を口頭で行う場合は、職員がこれを行うことができる。

3 職員は、前項の規定により違反の処理を口頭で行ったときは、消防長等に事案のてん末を報告し、指示を受けなければならない。

第3章 警告、命令

(警告)

第11条 警告は、原則として命令又は告発の前提となるものであり、命令又は告発に先だってこれを行うものとする。

2 消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の警告の措置をとるべきものに該当した場合に警告を行うものとする。

3 消防長等は、前項の規定により警告するときは、関係者等に対し、警告書(様式第3号)を交付して行うものとする。

4 職員は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合において、事後速やかに違反の口頭処理報告書(様式第4号)にその状況を記録し、報告した後、警告書を交付するものとする。

5 消防長等は、前2項の規定により警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、関係者等から警告事項の是正に関する計画書を提出させるものとする。

6 消防長等は、第1項により警告したときは、継続して是正指導を行うものとし、履行期限の経過後、速やかに履行状況の確認調査を行うものとする。

(命令等)

第12条 市長又は消防長等は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合に命令を行うものとする。

2 市長又は消防長等は、前項の規定により命令するときは、関係者等に対し、命令書(様式第5号)を交付して行うものとする。

3 市長又は消防長等は、違反の内容が明白、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、同項の規定にかかわらず、関係者等に対し、口頭で命令することができる。この場合にあっては、事後速やかに命令書を交付するものとする。

4 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が命令書を交付し行うものとする。

5 職員が次のいずれかに該当し、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令をすることができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(1) 火災予防上猶予できないと認める場合又は火災が発生したならば人命危険が著しいと認める場合で、緊急に措置をとらなければならないとき。

(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用の制限をする必要があると認めるとき。

(3) 危険物の流出その他の事故が発生し、危険物の流出又は拡散により、災害発生の危険が著しいと認める場合で、緊急に措置をとらなければならないとき。

6 市長又は消防長等その他の職員は、前4項の規定により命令書を交付した場合において、必要があると認めるときは、当該関係者等から命令事項の是正に関する計画書を提出させるものとする。

(1) 関係者等から計画書の提出が、任意により難いときは、査察規程様式第8号に定める報告徴収書により提出させるものとする。

(2) 関係者等において、計画書の内容を変更する必要が生じ、その変更の理由を記載した文書の提出があったときは調査の上、やむを得ないと認めるときにおいてのみ、これを受理することができる。

7 市長又は消防長等は、命令を行った事案について、是正期限を経過しても是正されないときは、必要に応じて催告書(様式第6号)を交付して、是正の促進を図るものとする。

(公示)

第13条 市長又は消防長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公示を行うものとする。ただし、命令が即時に履行された場合はこの限りでない。

(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令を行った場合

(2) 法第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第2項、法第12条の2第1項若しくは第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項若しくは第4項又は法第16条の6第1項の規定に基づく命令を行った場合

2 前項の公示は、消防法による命令の公示(様式第7号)による標識の設置その他消防長が別に定める方法により行うものとする。

3 消防長等は、第1項第1号の規定により公示するときは、前項の標識を当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所で、出入りする者が見えやすい位置に設置するものとする。

4 市長は、第1項第2号の規定により公示するときは、第2項の標識を当該貯蔵所等(法第16条の5第1項に規定する貯蔵所等をいう。)に出入りする者が見えやすい場所に設置するものとする。

5 前2項の公示は、命令後速やかに行い、当該命令内容の是正又は命令の解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(事前報告)

第14条 消防署長(以下「署長」という。)は、命令を行う場合は、事前に消防長に報告しなければならない。ただし、緊急に命令を行う必要があると認める場合で、事前に報告するいとまがないときは、事後速やかに報告するものとする。

(命令の解除)

第15条 市長又は消防長等は、違反内容のうち一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し命令解除通知書(様式第8号)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。

第4章 特例認定及び許可の取消し

(特例認定の取消し)

第16条 消防長等は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特例認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第9号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第17条 消防長は、法第12条の2第1項の規定により使用停止命令に従わない場合に許可の取消しを行うものとする。

2 消防長は、法第12条の2第1項の規定により許可を取り消すときは、関係者等に対し、許可取消書(様式第10号)を交付するものとする。

第5章 聴聞及び弁明の機会の付与

(聴聞)

第18条 次に掲げる処理をしようとする場合には、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「行手法」という。)の定めるところにより、聴聞を行わなければならない。

(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し

(3) 法第13条の24の規定に基づく命令

2 前項の聴聞に関する手続は、行手法の定めによるほか、海津市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年海津市規則第16号)によるものとする。

(弁明の機会の付与)

第19条 次に掲げる違反の処理をしようとする場合には、行手法の定めるところにより、弁明の機会を付与しなければならない。

(1) 法第5条第1項、法第5条の2第1項又は法第5条の3第1項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号及び第3号に該当する場合を除く。)

(2) 法第8条第4項又は第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第3号に該当する場合を除く。)

(3) 法第12条の2第1項又は第2項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)

(4) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令(行手法第13条第2項第1号に該当する場合を除く。)

2 前項の弁明の機会を付与する場合の通知は、弁明通知書(様式第11号)により行うものとする。

第6章 告発

(告発)

第20条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反処理基準の告発の措置をとるべきものに該当したとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(3) 前2号に規定するもののほか特に告発する必要があると認めるとき。

(告発の手続)

第21条 告発は、当該違反の事件を管轄する検察官又は警察署長に対して行うものとする。

2 前項の告発は、告発書(様式第12号)に次に掲げるもののうち、当該違反に関し必要な資料を添付して行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭によることができる。

(1) 査察関係書類(写し)

(2) 火災調査関係書類(写し)

(3) 違反関係書類

(4) 違反の現場写真

(5) 陳情書、投書その他特に必要と認められる資料

3 口頭で告発を行った場合において、当該検察官又は警察署長から要求があったときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。

(告発の事前報告)

第22条 署長は、告発を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。

第7章 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第23条 消防長等は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料を持って対応すべきと認めるときに過料事件の通知を行うものとする。

(過料事件の手続)

第24条 消防長等は、過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第13号)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(2) その他違反事実を証する資料

(過料事件の事前報告)

第25条 署長は、過料事件の通知を行う場合は、必要に応じて事前に消防長に報告するものとする。

第8章 代執行

(代執行)

第26条 市長又は消防長等は、第12条の規定による命令又は第20条の規定による告発によっても、なお是正されない場合であって、特に必要があると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うものとする。

2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に定めるところによる。

(1) 戒告書(様式第14号)

(2) 代執行令書(様式第15号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第17号)

4 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の実施について緊急の必要があり、前各項に規定する手続をとるいとまがないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。

(証票の携帯)

第27条 消防長等その他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを示さなければならない。

(略式の代執行)

第28条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために、当該命令をすることができない場合は、法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(事前の公告)

第29条 消防長等は、法第5条の3第2項の規定による措置をする場合は、あらかじめ略式の代執行に伴う事前の公告(様式第18号)により公告を行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しない。

(保管物件の公示)

第30条 消防長等は、法第3条第2項又は法第5条の3第3項の規定により物件を保管したときは、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第64条第3項の規定に基づき、保管物件の公告(様式第19号)により、消防長が別に定める方法で公示を行うものとする。

2 消防長等は、前項により公示を行った場合は、保管物件一覧簿(様式第20号)を作成し、関係者等が閲覧できるようにしておくものとする。

(保管物件の売却)

第31条 署長が法第3条第3項及び第5条の3第4項において準用する災対法第64条第4項の規定により保管物件を売却するときは、消防長の承認を得るものとする。

(保管費等の徴収)

第32条 消防長等は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第5項に規定する保管、売却、公示等に要した費用を、保管費等納付命令書(様式第21号)により、当該物件の所有者、管理者及び占有者で権原を有する者から徴収するものとする。

(法定期間経過後の報告)

第33条 消防長等は、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災対法第64条第6項に規定する期間を経過した物件については、市の会計規則に基づき処理するものとする。

第9章 雑則

(送達の方法)

第34条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、弁明等通知書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下この条において「警告書等」という。)は、原則として関係者等に直接交付し、受領書(様式第22号)により署名を徴するものとする。

2 関係者等が、前項の警告書等の受領を拒否した場合その他必要のあるときは、配達証明郵便、内容証明郵便等により送達するものとする。

(関係行政機関との連絡協調)

第35条 市長又は消防長等は、立入検査その他の職務執行に際し、他の法令の防火に関する規定に違反する物件を認めたときは、主管行政庁にその旨を通知し、是正の促進を要請するとともに、十分な連絡をとり、その改善指導に努めるものとする。

2 市長又は消防長等は、他の法令と防火に関する規定に違反する対象物に対し、違反是正措置等を講じる場合は、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、他に手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 市長又は消防長等は、関係行政機関から違反の処理に当たって協力を求められたときは、必要に応じて協力をするものとする。

(関係市町村長等への通知)

第36条 市長は、法第11条の5第3項の規定に基づく通知をするときは、通知書(様式第23号)により通知するものとする。

(免状返納命令の要請)

第37条 消防長は、法第13条の2第5項(法第17条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令の要請をするときは、免状返納命令要請書(様式第24号)に、関係資料を添付して岐阜県知事に要請するものとする。

(資格喪失に係る通報)

第37条の2 消防長は消防設備点検資格者が、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第7項の規定に該当していると認めた場合は、関係資料を添付して一般財団法人日本消防設備安全センター理事長に通報する。

(証拠の収集)

第38条 市長又は消防長等は、違反の処理を行うに当たっては、後日のために現場写真その他の証拠となるものをできるだけ収集しておかなければならない。

(違反処理記録)

第39条 市長又は消防長等は、違反の処理を行った場合は、事後の改善指導、是正状況の確認等処理の経過を違反処理経過簿(様式第25号)に記録しておかなければならない。

(報告又は通知)

第40条 署長は、違反の処理を行った場合は、次の各号に定めるところにより、消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭で行う場合を含む。)、特例認定の取消し、過料事件の通知及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第26号)により報告するものとする。

(2) 違反の処理が完結したときは、違反処理完了報告書(様式第27号)により報告するものとする。

2 前項第1号の違反処理報告書には、警告書、命令書、催告書、特例認定取消通知書、過料事件通知書その他収集した証拠等の経過措置に関する書類を添付するものとする。

3 消防長は、次の処理を行った場合は、その旨を署長に通知するものとする。

(1) 第9条各号に定める違反の処理を行ったとき。

(2) 前号に係る違反処理が完結したとき。

(委任)

第41条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消本告示第1号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第5条関係)

違反項目等

1次措置

2次措置

3次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1

屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)





残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)





危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)





放置され、又はみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)





2

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

火災が発生したならば人命に危険であるとみとめる場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

その他の火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去その他の必要な措置命令(法第5条)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

3

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第1号)





法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防に危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)





警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等(法第5条の2第1項第2号)



4

防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

1次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)



残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末

1次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)



危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

1次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)



放置され、若しくはみだりに存置された物件(上欄の物件を除く)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

1次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)



5

防火管理関係違反(法第8条第1項違反)

防火管理者未選任


警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

防火管理業務不適正

防火管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

防火管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

6

統括防火管理関係違反(法第8条の2)

統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

2次措置が不履行でかつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

7

防火対象物点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の3第8項)





偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3の第6項)





法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項、法第8条の2の5第3項又は法第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

8

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5第1項)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

9

消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項又は第3項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4第1項又は第2項)

2次措置が不履行で、かつ、第3項の適用要件に該当する場合

第3項の1次措置による(法第5条の2)

10

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理者未選出

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



11

統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

決定命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る消防計画が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



12

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項、法第8条の2の5第3項、法第17条の4第1項若しくは第2項、又は法第36条第1項において準用する法第8条第3項若しくは第4項、法第8条の2第5項若しくは第6項の規定による命令がされたもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において)準用する法第8条の2の2第4項





13

防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示又は紛らわしい表示をしたもの

14

少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱基準違反(法第9条の4並びに条例第30条及び31条)

みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条及び第5条)





位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止(法第3条及び第5条)



15

指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵又は取扱基準違反(法第9条の4並びに条例第33条及び条例第34条)

みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条及び第5条)





位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令又は使用停止(法第3条及び第5条)



別表第2(第5条関係)

違反項目等

1次措置

2次措置

3次措置

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

適用要件

措置内容

1

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)





製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が、100度以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第16条の6)



2

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)



製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項及び第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項及び第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

3

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

4

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

警告事項不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

5

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

基準適合命令(法第12条第2項)

基準適合不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く)

警告

警告事項の不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

6

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)





7

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項及び第3項)

危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

警告事項不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)



危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告





8

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)



危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

9

予防規程未作成等(法第14条の2)

予防規程を作成していないもの

警告





予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)



10

特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施(法第14条の3第1項及び第2項)

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの

警告

法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第4号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第4号)

11

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を未実施のもの

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告





12

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告





13

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告





14

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に関し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項及び第4項)





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海津市火災予防違反処理規程

平成30年4月1日 消防本部告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成30年4月1日 消防本部告示第2号
令和4年4月1日 消防本部告示第1号