○海津市危険物規制規則

平成30年3月20日

規則第1号

海津市危険物規制規則(平成17年海津市規則第146号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行並びにその他危険物の規制に関し、必要な事項を定めるものとする。

(仮の貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は仮に取扱うことの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書に関係図面を添付し、2部作成して消防長に提出し、承認を受けなければならない。

2 消防長は、前項の申請を承認したときは、申請書1部に所要の事項を記載して申請者に交付する。

3 前項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた期間中仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい場所に省令第17条第1項、第18条第1項に規定の例による標識及び掲示板並びに省令第35条の規定の例による消火設備を設けなければならない。

(製造所等の設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をするときは、許可書(様式第1号)に申請書の1部を添え申請者に交付する。

(製造所等の仮使用の承認等)

第4条 省令第5条の2に規定する申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、申請書の1部に所要の事項を記載して申請者に交付する。

3 前項の規定による承認を受けた者は、完成検査完了までの間、当該製造所等の見やすい場所に消防法による仮使用承認済(様式第2号)による表示板を掲示しなければならない。

(完成検査の申請)

第5条 市長は、省令第6条第1項に規定する完成検査に関する申請書を受理した場合、遅滞なく完成検査を行い、政令及び省令で定める技術上の基準に適合し、支障がないと認めたときは、省令第6条第2項に規定する完成検査済証を交付する。

(製造所等の設置又は変更の中止の届出)

第6条 法第11条第2項に規定する許可を受けた者が、当該製造所等の設置又は変更の工事をしないとき又は工事を完成しないで中止をしたときは、危険物製造所等設置・変更中止届出書(様式第3号)第3条の許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)

第7条 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しをするときは、届出書に譲渡又は引渡しをした旨を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出書の1部に届出済印(様式第4号)を押印して届出者に交付する。

(危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出)

第8条 市長は、法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出を受理したときは、前条の規定を準用する。

(製造所等の使用の休止又は再開の届出)

第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、休止する日又は再開する日の7日前までに、危険物製造所等使用休止(再開)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(製造所等の用途廃止の届出)

第10条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出をするときは、届出書に第3条の許可書及び政令第8条第3項の規定により交付された完成検査済証を添えて、市長に提出しなければならない。

(危険物保安監督者の選任の届出)

第11条 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示し、又はその写しを添付しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、届出書の1部に届出済印を押印して届出者に交付する。

(製造所等の事故発生の通報場所)

第12条 法第16条の3第2項に規定する市長の指定する通報場所は、消防本部及び消防署の分署とする。

(製造所等の事故発生の届出)

第13条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、速やかに危険物事故発生届出書(様式第6号)を消防長に提出しなければならない。

(製造所等における危険作業の届出)

第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において、修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業をしようとするときは、作業開始の日の7日前までに危険作業開始の届出書(様式第7号)を消防長に提出しなければならない。ただし、仮使用の承認に係る危険作業については、この限りでない。

(予防規程の認可)

第15条 市長は、法第14条の2第1項に規定する予防規程の認可をするときは、予防規程認可書(様式第8号)を申請者に交付する。

(製造所等の変更の届出)

第16条 製造所等の設置者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において、設置者の氏名等に変更があったときは、変更しようとする7日前までに危険物製造所等氏名等変更届出書(様式第9号)により市長に提出しなければならない。

(危険物等の収去)

第17条 法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物である疑いのあるものを収去したときは、当該収去物の所有者等に収去書(様式第10号)を交付する。

(公示の方法)

第18条 省令第7条の5の規定により市長が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 市役所の掲示板への掲示

(2) 消防本部及び消防署の掲示施設への掲示

(3) 海津市ホームページへの掲載

(許可書等の再交付)

第19条 第3条の許可書(政令第8条の2において準用する場合を含む。以下本条において「許可書等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し又は破損した場合は、再交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(資料の提出)

第20条 次の各号に該当するときは、資料提出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(1) 法第11条第1項の規定による変更の許可の手続を要しない製造所等の軽微な変更で「製造所等において行われる変更工事に係る取扱いについて」(平成14年消防危第49号)において規定するものに該当するとき。

(2) 製造所等の所有者等の住所、氏名又は名称に変更があったとき。(第7条の規定に該当するものは除く。)

(3) 予防規程に規定する事項のうち危険物の品名、数量又は指定数量の倍数、所有者等及び保安の役割分担の氏名を変更しようとするとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

2 市長は、前項に定める資料提出書を受理したときは、資料提出書の1部に届出済印を押印して提出者に交付する。

(手数料の納付)

第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により海津市手数料徴収条例(平成17年海津市条例第61号)第2条で定められた手数料は、当該事項に係る申請書を提出する際、納付しなければならない。

(申請書等の提出先)

第22条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより、市長に提出する書類は、消防長を経由しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第23条 この規則に定める申請書等の提出部数は、2部とする。ただし、第7条第10条第11条第14条第15条及び第20条の申請書等については、1部とする。

(委任)

第24条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第1号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第1号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市危険物規制規則

平成30年3月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成30年3月20日 規則第1号
令和元年7月1日 規則第1号
令和3年12月17日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第1号