○海津市自殺対策計画検討委員会設置要綱
平成30年6月8日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、市における自殺対策計画の策定及びその推進を図るため、海津市自殺対策計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 自殺対策計画の策定及び推進に関すること。
(2) 自殺対策計画の策定及び推進における関係部局課の総合調整に関すること。
(3) その他委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充て、委員会を代表し、議事その他の会務を統括する。
3 委員会の委員は、別表第1に定める職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に関係課等の者の出席を求め、意見、説明等を聴き、又は関係課等の長に対し資料、情報等の提出を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 委員会に、海津市自殺対策計画検討委員会ワーキンググループ(以下「グループ」という。)を置く。
2 グループは、別表第2に定める所属する課等から選出された者で、当該所属長に推薦された係長級の者をもって充てる。
3 グループは、計画の策定上必要な資料の収集、調査研究を行い委員会に報告するものとする。
4 グループは社会福祉課長が招集し、これを主宰する。
(事務局)
第6条 委員会、グループの事務局は、社会福祉課に置く。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令甲第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令を施行するために必要な準備行為は、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和6年3月25日訓令甲第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
健康福祉部長 総務課長 企画課長 市民課長 生活・環境課長 文化・スポーツ課長 保険医療課長 社会福祉課長 福祉総合支援室長 健康課長 こども未来課長 高齢介護課長 商工振興・企業誘致課長 建設都市計画課長 救急指令課長 |
別表第2(第5条関係)
総務課 企画課 市民課 生活・環境課 文化・スポーツ課 保険医療課 社会福祉課 健康課 こども未来課 高齢介護課 商工振興・企業誘致課 建設都市計画課 救急指令課 |